非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

更新日:2023年06月30日

非自発的失業者にかかる国民健康保険税が軽減されます

非自発的な失業により国民健康保険に加入された方は、届出によって国民健康保険税の軽減を受けることができます。

軽減内容

非自発的失業者の前年の給与所得金額を100分の30として、国民健康保険税の計算及び均等割の軽減判定を行います。

また、計算した結果、均等割2割軽減に該当する場合は、医療費の限度額の所得区分がオとなります。

対象となる方

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険における「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」

 「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかは、ハローワークで交付される『雇用保険受給資格者証』で確認できます。該当する方は、離職理由コードが以下の番号のいずれかの方です。

  • 特定受給資格者離職理由コード…11,12,21,22,31,32
  • 特定理由離職者離職理由コード…23,33,34

 

  • 「特定受給資格者」とは…事業所の倒産、解雇等により離職された方
  • 「特定理由離職者」とは…労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されずに離職された方など。

届出に必要なもの

雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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