非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

更新日:2026年07月07日

倒産、解雇、雇い止め等により失業した方や正当な理由のある自己都合で離職した方は申告により前年の給与所得金額を100分の30として、国民健康保険税の計算及び均等割の軽減判定を行います。

また、計算した結果、均等割2割軽減に該当する場合は、医療費の限度額の所得区分がオとなります。

対象者

次のすべてに当てはまる方

・離職時の年齢が65歳未満である。

・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っている。

・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかである。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

申告方法

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、顔写真付き本人確認書類の画像を準備して以下の入力フォームから申告してください。

窓口または郵送で手続きする場合は以下の届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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