後期高齢者医療制度移行に伴う軽減について

更新日:2023年06月30日

後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税の軽減制度があります

 平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設され、75歳に到達された方は皆、それまで加入していた健康保険から抜け、後期高齢者医療制度へ加入することになりました。この後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険に加入する(している)ご家族の方の国民健康保険税の負担が急に増えないための軽減制度があります。

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行の場合

ご家族の方で国民健康保険に残る方がいる場合、移行する前と同様に所得の低い方の保険税の軽減が引き続き受けられます。ただし、世帯構成や収入が変わった場合は、軽減内容が変わったり軽減から外れる可能性があります。所得が低い方の軽減については、下記のページをご覧ください。

職場の健康保険から後期高齢者医療制度への移行の場合(旧被扶養者減免)

移行に伴い、職場の健康保険の被扶養者であった65歳以上の方(=旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合は、その方の保険税については、当分の間、所得に応じて負担する所得割額が免除されるとともに、加入した月から2年間に限り、被保険者1人当たりにかかる均等割額が半額となります。

旧被扶養者減免について

詳細
対象者 職場の健康保険の被扶養者であった方で、被保険者本人の75歳到達に伴い国立市国保へ加入する65歳未満の方
減免の内容

所得割額免除(当分の間)

均等割額半額(加入したした月から2年間)

申請方法 該当する方は、国立市国保へ加入するお手続きの際お申し出ください。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
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電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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