【意見募集は終了しました】国民健康保険税課税限度額の改定案に対する意見募集について
国民健康保険税は、地方税法第703条の4第11項及び第27項において、政令で定める金額を超えて課税してはならないとされており、地方税法施行令第56条の88の2において、その限度額が定められています。また、地方税法施行令第56条の89において 、所得が少ない方に対する国民健康保険税の減額についての基準額が定められています。
上記内容の金額改定を含む『令和7年度税制改正の大綱』が令和6年12月27日に閣議決定され 、令和7年4月1日から改正地方税法施行令の施行が予定されています。
国立市においても、所得に応じた保険税負担の公平性を担保するため、法定基準額に合わせた改定を予定しており、改定案についての意見を募集します 。
意見募集の方法
実施期間
令和7年1月17日(金曜日)から令和7年2月6日(木曜日)まで
閲覧場所
・市役所(保険年金課(1階11番窓口)・情報公開コーナー)
・北市民プラザ
・南市民プラザ
・国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ
・中央図書館
・公民館
提出方法
意見提出用紙(上記閲覧場所に設置しています。)または任意の用紙(ただし住所、氏名を明記してください。)に記入し、以下のいずれかの方法で提出してください。
・持参(上記閲覧場所に設置している専用回収箱へ投函してください。)
・郵送
・ファクス
・メール(sec_hokennenkin@city.kunitachi.lg.jp)
注意事項
意見募集結果の公表に際しては、ご意見以外の内容は公表いたしません。また、ご意見に対して個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
国民健康保険税課税限度額の改定案について (PDFファイル: 225.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年01月17日