国民健康保険資格確認書等の一斉更新について

更新日:2025年06月17日

令和7年7月31日(木曜日)に、現在発行している国民健康保険資格確認書の有効期限を迎えます。
令和7年7月中に、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報通知書を下表のとおり世帯主宛てに郵送します。個人ごとに郵送するため、郵便事情によりご家族の分が別日に届く場合がありますので、あらかじめご了承ください。

被保険者の区分

郵送物

有効期限

自己負担割合

(注1)の記載

郵便方法

マイナ保険証をお持ちでない

70歳未満の方(注2・3)

資格確認書

令和9年7月31日

(注5)

特定記録

郵便

マイナ保険証をお持ちでない

70歳から74歳の方(注2)

令和8年7月31日

(注5)

マイナ保険証をお持ちの

70歳未満の方(注3・4)

資格情報

通知書

記載無

普通郵便

マイナ保険証をお持ちの

70歳から74歳の方

令和8年7月31日

(注5)

(注1) 70歳から74歳の方は、前年の所得に応じて自己負担割合が2割または3割になります。

(注2) マイナンバーカード自体を持っていない方も含みます。

(注3) 国民健康保険被保険者証は有効期限内(最長令和7年9月30日)まで使用できます。
 なお、国民健康保険被保険者証には自己負担割合の記載がないため、8月1日以降70歳から74歳の方は使用できません。

(注4) 既に資格情報通知書を交付している方の分は郵送しません。

(注5) 有効期限前に70歳や75歳を迎える方等は、有効期限が異なります。 

 

なお、現在お持ちの資格確認書等は、有効期限が過ぎてからご自身で適切に処分してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



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市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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