世帯全員が住民税非課税の場合に一部負担金の限度額が減額される場合がありますか。

更新日:2023年06月30日

世帯全員が住民税非課税の場合に一部負担金の限度額が減額される場合がありますか。

上記の場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をすることができます。
申請には、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、過去一年間の入院日数が90日を超える場合には病院発行の領収証書原本が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか