後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について

更新日:2023年06月30日

後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、傷病手当金を支給しています。

【対象者】

後期高齢者医療制度の加入者で、給与所得を受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染し、もしくは発熱等の症状があって感染が疑われ、勤務に服することができなくなった方。

傷病手当の概要
支給対象となる日数

勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日数(最初の3日は有給休暇や勤務日でない日を含み、それ以降の勤務を予定していた日が支給対象日となります。)

支給額

1日あたりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数*(2/3)*支給対象となる日数 (注)支給上限額あり

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため勤務に服することができなかった期間

詳しくは、下記東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

【申請方法】

申請される場合は、必ず 事前に電話にて 東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(電話 0570-086-519)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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