令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合について、1割負担の方のうち、一定以上所得がある方(以下のとおり)は、自己負担割合が「2割」になりました。
(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
対象者
住民税の課税所得が28万円以上、かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の被保険者(単身世帯の場合)
(被保険者が2人以上いる複数世帯の場合は320万円以上)
(注)令和3年中の所得が確定した後、令和4年8月下旬頃判定を行いました。
見直し後の自己負担割合判定方法については、下記リーフレットをご確認ください。
自己負担割合見直しに関するリーフレット (PDF:708.4KB)
また、自己負担割合の見直し(2割)についての詳細は、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページを併せてご覧ください。
自己負担の見直し(2割負担) (東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)
制度見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
また、後期高齢者の医療費は、公費、後期高齢者医療の保険料等に加え、現役世代の負担(支援金)を財源としており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の自己負担割合の見直しは、制度の持続をはかるために行われるものです。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方に対し、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日振り込まれます。
(例)1か月の医療費全体が「50,000円」の場合
- 窓口負担割合が1割の場合 5,000円
- 窓口負担割合が2割の場合 10,000円
- 負担増 5,000円(=10,000円-5,000円)
- 窓口負担額の上限 3,000円
- 支給(払い戻し)等 2,000円(=5,000円-3,000円)
(注)同一の医療機関等での受診については、自己負担の増加額が3,000円に収まるように窓口で調整されます。
高額療養費支給事前申請書の受付は終了しました
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)の開始に伴い、令和4年9月20日に東京都後期高齢者医療広域連合より発送した高額療養費支給事前申請書の受付は令和4年12月2日(金曜日)をもって終了しました。
令和4年12月2日(金曜日)までに申請書を提出できなかった方については、今後、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書を東京都後期高齢者医療広域連合より送付いたします。
お問い合わせ
東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
電話:0570-086-519 (PHP・IP電話の方は、03-3222-4496)
午前9時から午後5時(土日・祝日を除く)
ファクス:0570-086-075
国立市役所健康福祉部保険年金課後期高齢者医療係
電話:042-576-2125(直通) 午前8時30分から午後5時(土日・祝日を除く)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年05月21日