国民年金制度について

更新日:令和4年4月1日

制度について

国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や障害の状態になったときの保障を行うことを目的とした制度で、日本に住んでいる20歳から60歳までの方は、すべて加入が義務づけられています。

国民年金の加入者の区分

・第1号被保険者(自営業者・学生等)

・第2号被保険者(厚生年金または共済組合に加入している方)

・第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)

国民年金の加入と保険料のご案内

国民年金被保険者関係届書(申出書)

国民年金保険料

 国民年金の保険料は、月額16,590円(令和4年度)です。第1号被保険者(自営業者等)の方で経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請することによって保険料を免除される制度があります。免除には全額・4分の3・半額・4分の1免除の4種類があります。また、学生でない50歳未満の方は納付猶予制度をご利用ください。

納付猶予制度

 20歳から50歳未満の方で本人(及び配偶者)の所得が一定以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。申請は毎年必要です。

保険料免除・納付猶予制度の申請期間

 申請時点から2年1ヵ月前の期間(すでに保険料が納付済の月を除く)について、さかのぼって保険料免除・納付猶予制度の申請ができます。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

学生納付特例制度

 学生には、本人の所得が年間128万円以下の場合、申請して承認されれば、保険料の納付を後払いにできる「学生納付特例制度」があります。この申請は、毎年度行う必要があります。

  • 「学生」とは、学校教育法に規定された大学、短期大学、高等専門学校、専修学校などに在学する学生をいい、外国の大学の学生は除きます。

学生納付特例制度の申請期間

 申請時点から2年1ヵ月前の期間(すでに保険料が納付済の月を除く)について、さかのぼって学生納付特例制度の申請ができます。申請期間に該当する学生証の確認、あるいは在学証明書の提出が必要になりますので、ご持参ください。

国民年金保険料学生納付特例申請書

手続き

 加入者が国民年金の受給権を確保し、また受給者が年金の支払いを受けていくためには、いろいろな届け出や申請が必要です。その主なものは下表のとおりです。

加入者
届け出または申請等を必要とする場合 届け出等の名称
加入者となるとき 国民年金被保険者関係届書(申出書)
海外に居住するとき 国民年金被保険者関係届書(申出書)
海外から帰ってきたとき 国民年金被保険者関係届書(申出書)
厚生年金・共済組合員の被扶養配偶者でなくなったとき 国民年金被保険者関係届書(申出書)
保険料が納められないとき 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
保険料が納められないとき(学生の場合) 国民年金保険料学生納付特例申請書
受給者
届け出または申請等を必要とする場合 届け出等の名称

年金を受けようとするとき

年金請求書

亡くなった方の未払いの年金を受けようとするとき

国民年金未支給年金請求書

年金を受け取る方法や支払い機関を変えようとするとき

国民年金受給権者支払機関変更届

国民年金支払通知書が届かなかったりなくしたりしたとき

払込通知書再交付申請書

年金証書をなくしたとき

国民年金証書再交付申請書

2つ以上の年金を受ける権利を得たとき

国民年金受給選択申出書

給付一覧

表のように、支給要件を満たすと年金が支給されます。

金額はすべて令和4年度の額です。(年金額は物価スライドします)

給付一覧表
年金の種類 支給要件 受けられる年金(年額)
老齢基礎年金 10年以上保険料を納めた人が65歳になったとき 20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の保険料を納めた場合、年額777,800円
未納がある場合にはその期間に応じて上記の金額から減額されます。
障害基礎年金 一定期間保険料を納めた(免除等期間含む)人が病気やケガをしてしょうがいしゃとなったとき 1級年額972,250円
2級年額777,800円
  • 1人目、2人目の子
    1人につき223,800円
  • 3人目以降の子
    1人につき74,600円
遺族基礎年金

一定期間保険料を納めた(免除等期間含む)人が死亡したとき、生計を維持されていた子の母または子の父、又は子に支給

子のある配偶者基本年額777,800円

  • 子の加算1人目、2人目は、1人につき223,800円 
  • 3人目以降は1人につき74,600円

又は子に支給

  • 1人のとき777,800円
  • 2人のとき1,001,600円
  • 3人目以降は1人につき74,600円を加算
寡婦年金 保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が65歳前に年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳になるまで支給 夫の老齢基礎年金の4分の3の額
死亡一時金 3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡した場合、その遺族に支給 120,000円から320,000円まで

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、令和元年10月1日より開始した制度で、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給権者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

老齢福祉年金

 昭和36年4月、国民年金発足当時すでに老齢(明治44年4月1日以前に生まれた人)であった人などに支給されます。なお、一定額以上の所得があるときは、支給が停止されます。

特別障害給付金

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給ができなかったしょうがいしゃの方を対象に福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
所得等によって支給が制限される場合があります。

対象者

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者。

 これらの方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当のしょうがいの状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該しょうがい状態に該当された方に限られます。

障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

障害年金

 障害年金は、けがで障害が残ったときや、病気などで長期療養が必要で、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときに、一定基準の支給要件を満たしている方が対象となります。がんや糖尿病などの内部疾患、精神疾患でも対象になる場合があります。

 障害のある方が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。

要件

  • 年金制度加入中に初診日があること

初診日が20歳前または60歳から65歳まで(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間中の方は、障害基礎年金の対象となります。

  • 一定の障害の状態にあること
  • 保険料納付要件を満たしていること

障害年金を受けるためには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金が受けられないこともあります。また、手帳を持っていない場合でも障害年金を受けることができます。

 障害厚生年金及び3号加入期間中に初診日のある国民年金の手続きなどの詳しいことは、下記お問い合わせ先までお願いします。
名称:日本年金機構立川年金事務所
住所:立川市錦町2-12-10
電話:042-523-0352

国民年金基金とは

 国民年金基金は、第1号被保険者の方がゆとりある老後を過ごせるように基礎年金に上乗せの年金を支給する制度です。加入申し込みなどの詳しいことは下記お問い合わせ先までお願いします。

名称:全国国民年金基金
電話:0120-65-4192

全国国民年金基金(外部リンク)

関連情報

保険・年金

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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民年金係


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電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
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