国民年金制度について
制度について
国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や障害の状態になったときの保障を行うことを目的とした制度で、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて加入が義務づけられています。
国民年金の加入者の区分
・第1号被保険者(自営業者・学生等)
・第2号被保険者(厚生年金または共済組合に加入している方)
・第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
国民年金保険料
国民年金の保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。
保険料免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
(1) 免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
(2) 納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
過去期間は申請時点から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)分まで申請ができます。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部リンク、日本年金機構)
学生納付特例制度
学生には、本人の所得が年間128万円以下の場合、申請して承認されれば、保険料の納付を後払いにできる「学生納付特例制度」があります。この申請は、毎年度行う必要があります。
(注) 「学生」とは、学校教育法に規定された大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校などに在学する学生をいい、一部の日本分校等以外、外国の大学の学生は除きます。
申請できる期間
過去期間は申請時点から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請ができます。申請期間に該当する学生証の確認、あるいは在学証明書(原本)の提出が必要になりますので、ご持参ください。
国民年金保険料学生納付特例申請書(外部リンク、日本年金機構)
【保険料免除・猶予等をされたあと追納をお勧めします】
老齢年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であればあとから納付ができる追納制度がございます。ご希望の場合は、年金事務所や市役所国民年金係での手続きが可能ですので、お申し込みのうえ、後日送付等される納付書にてお支払いください。
(注)追納手続きにつきましては、マイナポータルは対象外です。
手続き
加入者が国民年金の受給権を確保し、また受給者が年金の支払いを受けていくためには、様々な届け出や申請手続きが必要です。主なものとしては、下表のとおりです。
届け出または申請等を必要とする場合 | 届書等の名称 |
---|---|
加入者となるとき | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
海外に居住するとき | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
海外から帰ってきたとき | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
厚生年金・共済組合員の被扶養配偶者でなくなったとき | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
保険料が納められないとき | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 |
保険料が納められないとき(学生の場合) | 国民年金保険料学生納付特例申請書 |
届け出または申請等を必要とする場合 | 届書等の名称 |
---|---|
年金を受けようとするとき |
年金請求書 |
亡くなった方の未払いの年金を受けようとするとき |
国民年金未支給年金請求書 |
年金の受取機関を変えようとするとき |
年金受給権者受取機関変更届 |
年金振込通知書が届かなかったりなくしたりしたとき |
振込通知書再交付申請書 |
年金証書をなくしたとき |
年金証書再交付申請書 |
2つ以上の年金を受ける権利を得たとき |
年金受給選択申出書 |
給付一覧
表のように、支給要件を満たすと年金が支給されます。
金額はすべて令和6年度の額です。(年金額は物価スライドします)
年金の種類 | 支給要件 | 受けられる年金(年額) |
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老齢基礎年金 | 10年以上保険料を納めた人が65歳になったとき | 20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の保険料を納めた場合、年額816,000円 【813,700円】 未納がある場合にはその期間に応じて上記の金額から減額されます。 |
障害基礎年金 | 一定期間保険料を納めた(免除等期間含む)人が病気やケガをしてしょうがいしゃとなったとき | 1級年額1,020,000円【1,017,125円】 2級年額816,000円【813,700円】
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遺族基礎年金 |
一定期間保険料を納めた(免除等期間含む)人が死亡したとき、生計を維持されていた子の母または子の父、又は子に支給 |
子のある配偶者基本年額816,000円【813,700円】
子に支給する場合
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寡婦年金 | 保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が65歳前に年金を受けずに亡くなったとき10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳になるまで支給 | 夫の老齢基礎年金の4分の3の額 |
死亡一時金 | 3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに死亡した場合、その遺族に支給 | 120,000円から320,000円まで |
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢福祉年金
昭和36年4月、国民年金発足当時すでに老齢(明治44年4月1日以前に生まれた人)であった人などに支給されます。なお、一定額以上の所得があるときは、支給が停止されます。
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給ができなかったしょうがいしゃの方を対象に福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
所得等によって支給が制限される場合があります。
<対象者>
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者。
これらの方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当のしょうがいの状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該しょうがい状態に該当された方に限られます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
障害年金について
障害年金は、けがで障害が残ったときや、病気などで長期療養が必要で、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときに、一定基準の支給要件を満たしている方が対象となります。がんや糖尿病などの内部疾患、精神疾患でも対象になる場合があります。
障害のある方が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
<要件>
- 年金制度加入中に初診日があること
(注) 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間中の方は、障害基礎年金の対象となります。(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
障害年金を受けるためには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金が受けられないこともありますが、手帳を持っていない場合でも障害年金を受けることができる場合もあります。
障害厚生年金及び3号加入期間中に初診日のある国民年金の手続きなどの詳しいことは、下記お問い合わせ先までお願いします。
名称:日本年金機構立川年金事務所
住所:立川市錦町2-12-10
電話:042-523-0352
国民年金基金とは
国民年金基金は、第1号被保険者の方がゆとりある老後を過ごせるように基礎年金に上乗せの年金を支給する制度です。加入申し込みなどの詳しいことは下記お問い合わせ先までお願いします。
名称:全国国民年金基金
電話:0120-65-4192
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年03月27日