被災時の国民年金保険料免除について
災害で被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は申請により納付を免除される制度があります
災害で大きな被害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料が免除される制度があります。
(注) 災害により被災し、住宅、家財その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方は、ご本人からの申請により、国民年金保険料の納付が免除されます。
申請に必要な書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料・学生納付特例申請書(学生の方のみ)
・被災状況届(ただし、罹災証明書等により損害の程度が確認ができる場合は提出不要です)
対象期間
・災害を理由とした免除は、災害が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。学生の方は年度末(3月末日)までです。
・令和6年能登半島地震により被害を受けた方の令和5年度分国民年金保険料免除対象期間は、令和5年11月分から令和6年6月分までとなります。なお、令和6年7月分以降については、改めて免除の申請の必要があります。
提出先
市役所 健康福祉部保険年金課国民年金係 042-576-2111(内線123、124)
(注)制度の詳細はお問い合わせください。
立川年金事務所 042-523-0352(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民年金係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年01月30日