被災時の国民年金保険料免除について
水害等で被災し、国民年金保険料の納付が困難な方は申請により納付を免除される場合があります
災害等で大きな被害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると保険料の全額が免除される制度があります。
(注)災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象となります。
○申請に必要な書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
・国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
(注)罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は被害状況届の提出は不要 です。
・保険金・損害賠償等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(注)保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
○免除される期間等
・災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。
(注)令和元年台風19号により免除が承認される期間は、令和元年9月分から令和3年6月分までの期間となります。ただし免除申請は年度ごとに申請が必要であるため、令和2年7月分以降については改めて申請いただくことになります。
○提出先
市役所または年金事務所
市役所 行政管理部市民課国民年金係042-576-2111(内線123、124)
立川年金事務所 042-523-0352(代表)
令和元年台風19号により被害を受けられた皆さまへ/日本年金機構
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健康福祉部 保険年金課 国民年金係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
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電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
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