産前産後における保険料免除について

更新日:2024年04月18日

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

産前産後期間の免除制度は「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

現在、保険料免除制度を利用されている方も手続きをしてください。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

(注) 届出をしないと免除にならないので、ご注意ください。

市役所、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ、北市民プラザ、もしくは年金事務所の窓口に届書が備え付けてありますので、必要事項を記入の上、提出してください。

(マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自宅等で、マイナポータルからの電子申請も可能です。)

窓口での届出に必要なもの

(1) 出産前に届出する場合は、母子手帳など出産予定日が確認できる書類

出産後に届出する場合は、市役所で確認できるため、原則的に確認書類は不要ですが、被保険者の方と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係が確認できる書類が必要です。

(2) 年金手帳、基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかる書類、またはマイナンバーが確認できる書類

(注) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)もあわせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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