「国立市骨髄移植ドナー支援事業奨励金」の交付しています
国立市では、平成30年4月1日から公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞の提供者(ドナー)となった市民と、ドナーの勤務する事業所を対象に、「国立市骨髄移植ドナー支援事業奨励金」の交付しています。
交付対象者
1.平成30年4月1日以後に骨髄等を提供し、完了したことを証明する書類の交付を受けた国立市に住民票がある方。
2.1に該当する方が勤務する事業所。(ただし、国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除く)
奨励金の額
1.提供者(ドナー)1日につき2万円。
2.提供者(ドナー)が勤務する事業所1日につき1万円。
(注意)1.2ともに提供者(ドナー)が通院・入院等に要した日数(通算7日を上限)。
ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療措置によって生じた健康被害のための通院または入院に要した日数は含まないものとします。
申請方法
申請書と提供が完了したことを証明する書類を添えて骨髄等の提供を完了した日から90日以内。
必要書類
提供者(ドナー)
1.国立市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)。
2.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類。
(注意)提出の必要はありませんが、ご本人確認のため申請時に身分証明書(保険証等)を提示していただきます。やむを得ず郵送での提出となる場合には、身分証明証の写しもご提出ください。保険証等で住所欄が裏面に記載している場合は両面(写し可)。
国立市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用) (PDFファイル: 90.8KB)
事業所
1.国立市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業者用)。
2.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し。
3.提供者(ドナー)との雇用関係を証明する書類(写し可)。
4.提供者(ドナー)が国立市民である証明(写し可)。
(注意)保険証等で住所欄が裏面に記載している場合は両面(写し可)。
国立市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用) (PDFファイル: 91.2KB)
(ドナー登録に関する問い合わせ)
公益財団法人 日本骨髄バンク
電話 03‐5280-1789
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日