その他の健康保険の方(社会保険等)
医療保険組合等(健康保険証を発行している国民健康保険、社会保険、政府管掌健康保険等)が、「特定健診」として40歳以上の方の健康診査を実施します。被保険者本人だけでなく、被扶養者の方も対象になります。ご自身の加入している医療保険をご確認ください。
特定健診とは?
医療保険組合等が行う40歳以上のすべての方を対象にした健診です。 主に生活習慣病の早期発見と改善に重点を置いた内容になっています。
会社等にお勤めの方
従来どおり、事業主が健診を実施し、その結果が特定健診として扱われます。
会社等で健診がない方、会社員等の被扶養者の方
医療保険組合等(医療保険者)が40歳以上の方に特定健診を実施します。健診の受診期間、内容等は各医療保険者にお問い合わせください。
なお、事業主及び医療保険者の健康診査に以下の項目が無かった場合には、この項目に限り、国立市の付加健診として受診することができます。
・胸部レントゲン
・血液検査(クレアチニン、尿素窒素、尿酸、血清アルブミン)
・尿検査(潜血)
・65歳以上の方で貧血検査が今年度の健診項目に無い方
・微量アルブミン尿(今年度の健診結果で尿蛋白が±の方)
付加健診の受診方法
特定健診の受診方法によって異なります。
各事業主もしくは保険者の健診の受診場所 | 国立市付加健診の受診場所 | 国立市付加健診の申し込み方法 | |
---|---|---|---|
1 | 国立市医師会または国分寺市医師会の指定する医療機関で特定健診を受診する場合 | 特定健診受診時に、合わせて付加健診を受診することができます。 |
特定健診受診時に医療機関にお申し出ください。 |
2 | 国立市医師会または国分寺市医師会の指定する医療機関以外の医療機関等で特定健診を受診する場合 |
付加健診のみ、国立市医師会または国分寺市医師会の指定する医療機関で受診できます。他の医療機関では受診できません。 |
保健センターに以下のものを持って、事前に申請してください。 「国立市健康診査(付加健診)受診券」を発行します。 (必要なもの) 1 保険証、 2 今年度の健診結果 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日