大気汚染医療費助成制度
平成30年度4月から一部自己負担が生じます。平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが患者さんの自己負担となります。
大気汚染医療費助成制度のご案内
東京都では、気管支ぜん息などの疾病にかかっている方の医療費について、一定の条件を満たす場合(認定審査会での審査を経て、認定・非認定が決定)に、その医療費の自己負担額を一部助成しています。
新規申請書類の配布及び申請書類の提出先は国立市保健センターになります。
更新申請の場合は、東京都から有効期間満了日の2か月前頃に更新書類が郵送されますので、必要書類を揃え国立市保健センターに早めに提出してください。
(締切日厳守)
対象疾病
気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ
新規申請の対象となる方
下記のいずれにも該当する方
- 対象疾病にかかっている18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
- 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(住民登録されている方)
- 健康保険等に加入している方
- 申請日以降喫煙しない方
新規申請書類
1.認定申請書(申請日前1か月以内に記載したもの。)
2.主治医診療報告書(申請日3か月以内に発行されたもの。)
3.住民票(患者の氏名、生年月日、住所、住民となった年月日が記載されているもの)
4.健康保険証の写し
5.胸部エックス線フィルム(直接撮影によるもの)
気管支ぜん息で、胸部エックス線検査結果が「異常なし」の場合は、フィルムの提出は不要です。ただし、他の対象の3疾患については、主治医診療報告書発行日前3か月以内に撮影されたフィルムの提出が必要です。
6.健康・生活環境に関する質問票
有効期間
1.新規申請の場合
申請を受けた日から下記のいずれか短いほうとなります。
・2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
・18歳の誕生日の属する月の末日まで
2.更新申請の場合
現在お持ちの医療券の有効期間満了日の翌日から下記のいずれか短いほうとなります。
〈18歳未満の方〉
・2年経過した日まで
・18歳の誕生日の属する月の末日まで
〈18歳以上の方〉
現在認定を受けて医療券をお持ちの方は、引き続き更新手続きが可能です。
更新を希望する方は、有効期間満了前までに(なるべく1か月前までに)、更新の手続きをしてください。
更新手続きを行わないと受給資格を失い、一度受給資格を失うと、再度申請できなくなります。
又、以下の場合に該当した時も、受給資格を失います。
・有効期間が満了したとき。
・認定期間中に喫煙したとき。
・都外に転出したとき。
・生活保護などの医療給付を受けられるようになったとき。
・治癒、死亡など医療券を使用しなくなったとき。
医療費の助成方法
〈18歳未満の方〉
全額助成されます。みどりの医療券と健康保険証を一緒に提示してください。
〈18歳以上の方〉
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、健康保険を適用した自己負担額(6,000円を超えた分)について助成します。受診の際、もも色の医療券と自己負担限度額管理票を窓口で健康保険証と一緒に提示(高齢者受給者証をお持ちの方は併せて窓口に提示)してください。
保険薬局でも、院外処方箋により認定疾病についての薬を受けるときは、もも色の医療券と自己負担限度額管理票を提示してください。
助成の対象とならない費用
- 医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費
(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、糖尿病、白内障等の医療費) - 入院時の食事療養費標準負担額または入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険が適用されない医療費(差額ベット代、個室料など)
- 吸入器購入費用・レンタル料
- 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)及び検査費用
- 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用
- 助成開始日前の医療費等(申請時の検査費用を含む。)
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更新日:2023年07月05日