国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針

更新日:2023年06月30日

国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針を策定しました

望まない受動喫煙の防止を図るために、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が、今年から段階的に施行されています。7月1日から、学校・児童福祉施設・病院・行政機関等が敷地内禁煙(必要な措置がとられたとき、屋外に喫煙場所の設置可)となります。

このことから、市では法令の趣旨を踏まえて、公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針を定めました。

受動喫煙のない健康なまちづくりのため、ご理解、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康まちづくり戦略室 保健センター



住所:186-0003 国立市富士見台3-16-5 保健センター1階
施設のページ
​​​​​​​電話:042-572-6111
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