ひとり親家庭等の医療費助成制度

更新日:令和2年3月12日

1.制度の概要

 ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童が病院や診療所で診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。認定されると「医療証」が発行され、「医療証」を病院等の窓口で提示することで助成を受けることができます。
 受給には 子育て支援課 子育て支援係 の窓口へ申請が必要です。保護者・児童とも市内に住所があり、健康保険に加入している方が対象です。また、所得制限があります(外国籍についても支給の対象となります)。

2.対象となる方

 国立市内に住所があって、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。 ただし、一定の所得制限を超えないことが条件です(いずれの場合も国籍を問いません)。

  • ひとり親家庭等の父又は母及び養育者
  • ひとり親家庭等の父又は母及び養育者に扶養されている児童 (「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、心身におおむね中度以上のしょうがい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上のしょうがい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます)

 ひとり親家庭として認定されるには、下記のいずれかの条件に当てはまる児童を養育、監護していることが必要です。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が重度の障害者である児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父または母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、下記の場合には受給できません。

  • 生活保護を受けているとき
  • 他の医療費助成制度で助成を受けているとき(ひとり親家庭等医療費助成制度が優先される場合もありますので、詳細は係までお問い合わせください)
  • 児童が小規模住居型児童養育事業を行う者、又は里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

3.助成の内容

  • 健康保険が適用になった児童及び保護者の医療費の自己負担分
  • 入院時の食事療養標準負担額(払戻し)

 

薬の容器代・文書料・差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象となりません

前々年の所得が課税世帯の方は、老人保健法に準じた一部自己負担額が生じます(外来)

4.所得の制限

 前々年分の所得が下表の額以上の人は、医療費の助成を受けることができません。所得には、前々年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。

所得の制限
扶養親族等の数 申請者(本人) 扶養義務者/配偶者養育者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2680,000円 3,120,000円
3人 3060,000円 3,500,000円
4人以降

以下
380,000円ずつ加算

以下
380,000円ずつ加算

扶養親族等の数は税法上の扶養人数になります。

<計算する所得の範囲>

  • 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く)) (注)母子家庭高等職業訓練終了支援給付金等に係るものを除く
  • 退職所得金額
  • 山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等
  • 前々年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割を所得として算入

所得から控除できる額(法定控除額)

  • 社会保険料相当額(一律控除):80,000円
  • 勤労学生・寡婦・寡夫控除:270,000円
  • 特別寡婦控除:350,000円
  • 障害者控除(1人につき):270,000円
  • 特別障害者控除(1人につき):400,000円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
  • 70歳以上の同一生計配偶者(1人につき)請求者本人のみ:100,000円
  • 老人扶養控除(1人につき)請求者本人:100,000円
  • 特定扶養控除・19歳未満の控除対象扶養親族(1人につき)請求者本人のみ:150,000円

注意事項

  • 寡婦・寡夫控除・特別寡婦控除は、扶養義務者、配偶者、養育者の場合に限ります。
  • いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。
  • 老人扶養控除については、扶養義務者・配偶者は扶養親族が2人以上いる場合に60,000円控除

 

5.助成の方法・自己負担した場合

診療を受けるときは

  • 健康保険証と一緒に医療証を病院などの窓口に提示することで、助成分の医療費が差し引かれて請求されます。
  • ただし、次のような場合には,いったん病院等に医療費を支払っていただき、 後日 子育て支援課 子育て支援係 の窓口で払い戻しの申請をしてください。
  1. 都外の病院等にかかったとき(自己負担額)
  2. 医療証の提示をしないで受診したとき(自己負担額)
  3. 指定訪問看護を受けたとき(自己負担額)
  4. 治療用装具(コルセット等)に係る費用(加入保険で払い戻しを受けた分を差し引いた額)
  5. 保険証を使用しなかったとき (加入保険で払い戻しを受けた分を差し引いた額)
  6. 入院して保険適用の医療費や食事療養標準負担額がかかった場合 (自己負担額)

1から3,6の場合には,次のものを持ち、子育て支援課 子育て支援係 に申請をしてください。

  1. 病院等が発行した領収書(対象者の氏名、受診日、保険診療分の金額、保険点数、入院時の食事療養標準負担額等が明記されているもの)
  2. 医療証
  3. 健康保険証
  4. 申請者名義の金融機関の口座のわかるもの(預金通帳、カード等)(郵便局の口座以外のもの)
  5. 印鑑(認印)

4と5の場合は「8.療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。

交通事故など第三者の行為による負傷などについて,ひとり親医療証を使用する場合は、必ず 子育て支援課 子育て支援係 までご連絡ください。

支給申請書(払い戻し用)(PDF:120.3KB)

6.手続きについて

 医療証の交付を受けるためには申請が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、子育て支援課 子育て支援係で交付申請手続きをしてください。

  1. 印鑑:認印可
  2. 戸籍謄本(本人):1通
    離婚の場合は、その旨の記載があるもの(認定の請求月内に戸籍謄本を提出できない場合には離婚届受理証明書にて仮受付をします。その場合、後日戸籍の提出が必要です。)
  3. 戸籍謄本(児童):1通
    認定請求者の戸籍に入っているときは不要です。
  4. 申請者・児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)
    父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いたださきます。
  5. 申請者・児童の健康保険証
  6. 本人確認書類
  7. その他:申請の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。

2・3は児童扶養手当等の申請に提出された方は省略できます。

7.受給中の届出について

現況届について

  1. 医療証の交付を受けている方は、年に一度現況届(現況届提出時に受給者が加入している年金や健康保険、また児童の養育状況等の届)を提出することとなっています。
  2. この現況届は、1月1日以降の受給資格について、確認を行うものです(所得審査も行います)。
  3. 現況届の用紙は毎年11月に受給者宛に郵送しますので、必ず提出してください。
  4. 現況届が提出されない場合、次の年の1月1日以降の医療証を発行することはできません。

受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、子育て支援課 子育て支援係 で変更の手続きをしてください。

  1. 住所,氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 重度心身障害者医療費助成制度または乳幼児医療費助成制度の受給者になったとき

次の場合には受給資格がなくなります。医療証も使えなくなりますので、子育て支援課 子育て支援係 に届出し、医療証をお返しください。

  1. 市外へ転出するとき(再転入の際には,新たに申請の手続きが必要です)
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 前々年の所得が,限度額以上になったとき
  5. 医療証の有効期間が満了したとき

偽り、その他不正にこの証を使用したときは、助成を受けた額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。

8.療養費払いのときの助成方法

 保険証を使用しないで診療を受けたとき、または、治療用装具などの費用は、いったん全額を負担していただきますが、後で保険者(国保、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。これを療養費払いといいます。
 払い戻しを受ける時は、保険者から「保険給付内容に関する証明」(支給決定通知書等)の交付を受けてください。この通知書等と医療証、申請者名義の預金通帳、健康保険証、印鑑、支払った領収書のコピーをお持ちになり、子育て支援課 子育て支援係 に申請していただくと、保険診療の自己負担分をご指定の口座に振り込みます。

関連情報

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

お問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム

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