児童扶養手当における遺棄の認定基準見直しについて

更新日:2023年06月30日

児童扶養手当は、国の制度であり、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(離婚等によるひとり親家庭)を対象とした手当です。

支給要件

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度のしょうがいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで懐胎した児童

「遺棄」の認定基準について

国において、児童扶養手当の「遺棄」の認定要件が見直されました。

遺棄とは、父又は母が監護義務をまったく放棄しており、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父又は母による現実の扶養を期待することができない場合を指します。

これまでは、父又は母が行方不明である場合や、アルコール依存や暴力行為といった問題行動から避難している場合等は、遺棄と認められていました。

今回の見直しでは、これらの事情がなくても、父又は母が監護義務をまったく放棄しており、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められず、父又は母による現実の扶養が期待できないと判断される場合には「遺棄」に該当する可能性があることが示されました。

これにより、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が父又は母に1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、児童扶養手当を受給できる可能性があります。

手当受給のためには申請が必要となりますので、子育て支援課までご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



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電話:042-576-2111(内線:156、157)
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