令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わります
令和6年10月1日施行の児童手当法改正により以下の通り制度が変わります。
主な変更点
改正内容 | |
1.所得制限の撤廃 | 令和6年12月の支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます |
2.対象児童の拡充 | 対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります |
3.第3子加算の拡充 |
第3子以降の支給月額が3万円となります (注)大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします |
4.支払月の回数拡充 |
支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります (注)令和6年度は6月・10月・12月・2月の年4回です |
児童手当の月額
旧制度:令和6年10月の支給(6月分から9月分)まで
対象区分 | 児童手当 | 所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代(18歳の年度末まで) |
支給はありません (第3子加算の算定に使用) |
||
新制度:令和6年12月の支給(10月分、11月分)から (注)所得制限が撤廃されます。
対象区分 |
児童手当 | |
0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上から 高校生年代(18歳の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代(22歳の年度末まで) | 支給はありません (第3子加算の算定に使用) |
児童手当の振込み(支払い期月)
旧制度:年3回(2月、6月、10月) (注)各前月までの4か月分を支払
新制度:年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (注)各前月までの2か月分を支払
制度改正の適用は令和6年12月支給(10月分、11月分)からとなります。
制度改正に伴う申請について
制度改正に伴い申請が必要な方と不要な方がいます。ご自身の必要な手続きについては以下のフローチャートによりご確認ください。
申請が必要な方には令和6年8月以降随時、申請書を送付しています。申請が必要な方にも関わらず申請書が届いていない方はご連絡ください。
<既に申請したか確認したい場合>
受給資格を認定されている方は令和6年12月13日、令和7年2月14日のいずれか(または両方)に申請された口座に振込みをしています。申請通りの金額が振り込まれていることによりご確認ください。
申請期限:令和7年3月31日(必着)


【記入例】児童手当認定請求書 (PDFファイル: 146.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 338.2KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 73.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月14日