児童手当第3子以降加算継続のための申請
現在、児童手当の第3子以降加算を受けている方のうち、以下の1.または2.に該当する子を養育されている方が、次年度も引き続き第3子加算を受けるには手続きが必要です。
1.高校3年生相当の子
2.大学1から3年生相当(注)1までの年齢で今年度末で短大・専門学校等を卒業する子
(注)1 18歳到達後最初の年度末を迎えた方から21歳到達後最初の年度末を迎えた方
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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更新日:2025年03月25日