令和8年4月1日からマイナ保険証がマル乳・子・青・親の医療証として利用できるようになります

更新日:2026年03月04日

令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して都内の医療機関・薬局等を受診する場合、医療証の提示が不要となります。
なお、対応医療機関・薬局等は限られます。受診前に下に記載のリンク先や受診予定の医療機関・薬局等のホームページで必ずご確認ください。
また、紙の医療証の交付も引き続き行います。従来のとおり、紙の医療証の提示でも受診できます。

1 対応医療機関・薬局等

東京都内のPMH(Public Medical Hub)対応医療機関・薬局等で利用可能です。
PMHに接続可能な医療機関・薬局等は次のリンク先のリスト等をご参照ください。
最新の対応状況については、お手数ですが、各医療機関・薬局等にお問い合わせください。
〔注意〕PMHに対応していない医療機関・薬局等は、従来どおりマイナンバーカード(マイナ保険証)と紙の医療証の2点の提示が必要です。

〔注意〕初めて受診する医療機関等、PMHに接続可能な医療機関等かわからない場合は紙の医療証も必ずお持ちください。

2 対象制度

・国立市こども医療費助成(マル乳、マル子、マル青)

・国立市ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

3 PMH(Public Medical Hub)について

国における医療DX推進の取組の1つとして、デジタル庁がPMH(Public Medical Hub:自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム)を開発しました。
これにより、自治体がPMHに医療証の受給資格情報を連携すると、マイナンバーカード(マイナ保険証)を医療証として利用できるようになりました。
詳細はデジタル庁と東京都デジタルサービス局のホームページをご確認ください。

4 利用方法

マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用登録が必要です。(PMH利用のための申請は不要)
PMHに対応した医療機関・薬局等を受診する際に、医療機関・薬局等で設置してあるマイナンバーカードの読み取り機の「医療費助成の各種受給者情報を提供しますか」という画面で「提供する」を選択してください。
〔注意〕文言はマイナンバーカードの読み取り機によって異なる場合があります。

5 その他の注意事項について

  • マイナンバーカードを医療証として利用できるのは東京都内の医療機関・薬局のみです。
  • 東京都外の国民健康保険や東京都外の後期高齢者医療保険に加入している方は医療機関・薬局の窓口で直接医療証を利用することができないため、マイナンバーカードの医療証利用についても対象外となります。
  • 住民票の非開示措置を設定している方等は情報漏洩防止の観点からマイナンバーカードの医療証利用の対象外とさせていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



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電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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