こども医療費助成制度 対象者の拡大について(令和5年4月1日から)
【お知らせ】令和5年4月1日からのこども医療費助成制度 対象者の拡大について
令和5年4月1日から下記1、2のとおり、医療費助成の対象を高校生相当年齢までの児童に拡大し、所得制限を撤廃します。これにより、保護者の所得に関わらず、高校生相当年齢までの児童の医療費助成を受けることができます。
1、中学生の保護者の所得制限を撤廃
令和5年3月31日まで、所得制限超過を理由に医療証をお持ちでなかった中学生の児童についても、令和5年4月1日から医療費助成を受けることができます。ただし申請が必要です。
2、対象者を高校生相当年齢まで拡大(所得制限なし) 通称:マル青(あお)
【対象者】
国立市内に住所を有する「高校生等(注1)」を養育している者(注2)
(注1) 15歳の4月1日から18歳の3月31日までの間にある者であり、高校に在学している者に限定しない。
(注2) 高校生等が何人からも監護されておらず国立市が必要と認める場合は当該高校生等本人。
【助成内容】
医療保険の自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。
ただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります(マル子医療証の助成内容と同じです。)。
【申請について】
●令和5年3月31日時点で中学3年生だった児童のうち、マル子医療証(令和5年3月31日まで有効)を持っている児童→申請不要。令和5年3月下旬頃マル青医療証を送付しました。
●令和5年3月31日時点で中学3年生だった児童のうち医療証を持っていない児童及び同日時点で高校1、2年生相当の児童→申請が必要です。
制度概要及び申請方法については下記リンクをご参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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更新日:2023年06月30日