子ども加算給付金【物価高騰関連対策給付金事業】
国の経済対策の一環として、令和5年度の住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
対象者
次のいずれかの給付金を受けた世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
(1)「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(7万円)
(2)「住民税均等割のみ課税世帯対象臨時給付金」(10万円)
クリックすると、各給付金の詳細ページが表示されます。
対象児童
令和5年12月1日時点で、同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です。
- 児童養護施設等に入所している児童
- 他自治体において、本給付金の加算対象となっている児童
支給金額
対象児童1人当たり5万円
申請方法
原則、手続きは不要です。
上記(1)または(2)の給付が完了次第、対象世帯へは令和6年3月上旬より順次、市からお知らせおよび確認書を郵送します。次の場合には、確認書をご返送いただく必要があります。
確認書の返送が必要なケース
- 市からのお知らせに記載されている世帯状況等と実態が異なる
(令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合も含む。) - 受取口座を変更する
- 給付金の受け取りを辞退する
申請が必要な方
市からのお知らせおよび確認書を受け取っておらず、次のいずれかに該当する場合
- 別世帯だが、扶養している児童がいる
- 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる
(注)申請方法および申請期限については、追ってお知らせします。
お知らせおよび確認書の発送は、令和6年3月上旬より順次行います。
支給時期
上記(1)「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(7万円)を令和6年1月中に受けられた方
令和6年3月下旬(予定)
上記(1)「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(7万円)を令和6年2月以降に受けられた方
令和6年4月以降順次
上記(2)「住民税均等割のみ課税世帯対象臨時給付金」(10万円)を受けられる方
令和6年5月以降 (決まり次第追ってお知らせします。)
原則、上記(1)または(2)の給付金の受取口座に振り込みます。
注意事項
- 本給付金は、令和5年12月1日時点の世帯情報に基づき支給します。
- 本給付金の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなったときは、本給付金は返還いただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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更新日:2024年02月20日