父母の離婚後の子の養育に関するルール(共同親権等)が改正されました
法改正の概要

父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
なお、この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
大切なお子さんのために
両親の離婚は子どもたちにとって、とても大きなできごとです。
子どもたちが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、民法では、父母が「養育費の分担」、「面会交流」について取り決めること、これらの取り決めをするときは子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととされています。
このことを踏まえ、未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する際には父母として次のようなことを話し合っておきましょう。
親権
未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、離婚届を提出する際、子どもの親権者を決める必要があります。
これまでの民法では、離婚後に父母一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
養育費
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用(衣食住に必要な経費や教育費、医療費など)です。親はたとえ生活に余力が無くても、子どもに自分と同じ水準の生活を保障する義務があるとされています。
養育費は子どものためのものであり、父母の離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。養育費の金額、支払時期、支払期間、臨時的な費用の負担(入学金、医療費など)、支払方法などを具体的に決め、複数の子どもがいる場合は、それぞれについて決めておくとよいでしょう。
養育費の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。できれば公正証書にするのがよいでしょう。
今回の改正では、養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上するほか、法定養育費の請求権が新設されること、養育費に関する裁判手続の利便性が向上することが改正のポイントです。
国立市養育費確保支援事業補助金については以下のリンクをご参照ください。
親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)とは、離れて暮らす親と子どもが会って話しをしたり、遊んだり、手紙を書くなどで、定期的・継続的に交流を持つことをいいます。たとえ両親が離婚しても、子どもは交流を通して父母のどちらからも愛されていると実感できることで、安心感と自信を育むことができます。
親子交流(面会交流)は、子どもにとってどのような交流が望ましいかという視点から、時期や方法、回数、受け渡し方法、父母の連絡方法、会うときの約束事などを具体的に決め、書面に残しておきましょう。
今回の改正では、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられ、婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。また、父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールも設けられています。
その他
子どもの氏(名字)、財産分与、年金分割 など
法律の相談
以下のページでは、法律に関する相談先を掲載しております。
より専門的なご相談はこちらをご確認ください。
関係外部リンク
離婚を考えている方へから離婚をするときに考えておくべきことから(法務省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年05月17日