未熟児養育医療の給付制度

更新日:2023年06月30日

対象者

次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  2. 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記に掲げるいずれかの症状を示す乳児
給付の対象となる乳児の症状
  区分 症状
1 一般状況
  1. 運動不安・けいれん
  2. 運動異常
2 体温 摂氏34度以下
3 呼吸器・循環器
  1. 強度のチアノーゼが持続
  2. チアノーゼ発作を繰り返す
  3. 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
  4. 呼吸数が毎分30以下
  5. 出血傾向が強い
4 消化器
  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続
  3. 血性吐物、血性便がある
5 黄だん
  1. 生後数時間以内に出現
  2. 異常に強い黄疸がある
    (症状が黄疸のみの場合は、中程度以上の黄疸とする。)

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。

手続き方法

国立市子育て支援課子ども保健・発達支援係(保健センター内)に申請してください。

国立市役所くにサポ(子育て支援係)(20番窓口)でも受け付けます。


なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 養育医療世帯調書
  4. 委任状
  5. 同意書
  6. お子さんの保険証のコピー

1から5の書類は上記の窓口に置いてあります。

公費負担額

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。

国立市こども医療費の医療証をお持ちの方は、費用の一部を負担していただく額を乳幼児医療費助成制度(マル乳)から充当することができます。(委任状の提出が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子ども保健・発達支援係



住所:186-0003 国立市富士見台3-16-5(保健センター内)
施設のページ
電話:042-574-3311
ファクス:042-574-3930
お問い合わせフォーム

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