国立市不妊治療費助成事業

更新日:2023年06月30日

国立市特定不妊治療費の一部助成

市では、医療保険が適用されず高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受ける方に対して、経済的負担軽減を図るため、東京都が実施している特定不妊治療費助成制度に加え、治療費の一部を助成します。

注)東京都の特定不妊治療費助成制度は現在事業終了に伴い新規受付を停止しています。

助成対象者

下記の要件をすべて満たす方が助成を受けられます。

  1. 平成28年4月1日以降に東京都特定不妊治療費助成制度の承認決定を受けている方で、1回の治療に東京都の助成額を超える費用がかかっていること。なお、費用については、医療保険が適用されない治療費になります。
  2. 東京都への特定不妊治療費の申請日から市への申請日までの間、夫婦のどちらか一方が引き続き市内に住所を有していること
  3. 同一の特定不妊治療に関して他の区市町村から同種の助成を受けていないこと

助成額

特定不妊治療費として支払った額(医療保険外分)から東京都特定不妊治療費の助成額を差し引いた額につき、次に掲げる区分ごとの額を上限として助成します。

区分ごとの助成上限額の表
区分(治療ステージは都規則で定めるもの) 助成上限額
治療ステージA 40,000円
治療ステージB 50,000円
治療ステージC・F 15,000円
治療ステージD・E 30,000円

精巣内精子生検採取法
精巣上体内精子吸引採取法
経皮的精巣上体内精子吸引採取法
精巣内精子吸引採取法

  1. 特定不妊治療費の助成と同時に申請することが必要です。
  2. 特定不妊治療費に係る過程の一環として行う場合に限ります。
  3. 特定不妊治療が助成の対象とならなかった場合には、助成の対象とはなりません。

30,000円

申請期間

東京都の特定不妊治療費助成制度の承認決定を受けた日から1年以内

申請方法

下記の書類等を子育て支援課子ども保健・発達支援係(保健センター内)へお持ちください。1から4は提出、5は提示していただきます。
(注)提出先は子育て支援課子ども保健・発達支援係(保健センター内)となります。お手続きは郵送でも可能です。

  1. 国立市特定不妊治療費助成金交付申請書に、下記の書類を添えて提出してください。申請書は子育て支援課子ども保健・発達支援係(保健センター内)に置いてあるほか、下記からダウンロードできます。
  2. 東京都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書・精巣内精子生検採取法等受診等証明書の写し
  3. 特定不妊治療に係る領収書の写し
  4. 東京都から交付された特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
  5. 助成を受ける方(申請者本人)の振込先口座がわかるもの

「偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき」「助成金の交付決定後に特定不妊治療に係る医療費の過誤額が確認されたとき」は当該助成金の一部又は全部の返還を請求することがあります。

助成金の支払い

申請にもとづき、審査の結果、交付決定した場合は交付決定通知書を送付し、指定の口座に振り込みます。

東京都特定不妊治療費助成事業

 医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を東京都が助成し、不妊治療にかかる経済的負担を軽減する制度です。
 東京都による特定不妊治療費の助成を受けるためには、指定医療機関での受診が必要となります。
 なお、助成には所得制限・限度額等があります。申請用紙は保健センター・保健所・指定医療機関などで配布しています。

注)現在当事業は終了しており新規受付は行っておりません。
詳しくは下記リンク(東京都福祉保健局ホームページ)をご覧ください。

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の開始について

東京都では、上記制度終了に代わり、不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。

詳しくは下記リンク(東京都福祉保健局ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子ども保健・発達支援係



住所:186-0003 国立市富士見台3-16-5(保健センター内)
施設のページ
電話:042-574-3311
ファクス:042-574-3930
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