調整基準

更新日:2024年10月04日

調整基準

 保育施設の利用調整は、下記の調整基準により利用児童を決定いたします。

令和6年度
  1. 世帯の調整基準指数の順位により調整を行います。
    (調整基準指数は、対象児童の保護者それぞれの基準指数(下記基準指数表による)と世帯の調整指数(下記調整指数表による)を合算して求めます)
  2. 1の調整により同位の場合、下記基準指数表の優先順位により調整を行います。
  3. 2の調整により同位の場合、世帯の所得の低い順位により調整を行います。
令和7年度
  1. 世帯の調整基準指数の順位により調整を行います。
    (調整基準指数は、対象児童の保護者それぞれの基準指数(下記基準指数表による)と世帯の調整指数(下記調整指数表による)を合算して求めます)
  2. 1の調整により同位の場合、下記基準指数表の優先順位により調整を行います。
  3. 2の調整により同位の場合、世帯の基準指数の順位(対象児童の保護者それぞれの基準指数(下記基準指数表による)により調整を行います。
  4. 3の調整により同位の場合、世帯の所得の低い順位により調整を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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