認可保育所等における利用者負担額(保育料)の第2子無償化について
令和5年10月より、認可保育所等の0から2歳児クラスに在籍する第2子の利用者負担額(保育料)を無償化します。
対象施設
●認可保育園
●認定こども園(3号)
●小規模保育事業所
●家庭的保育事業所
対象となる児童
保護者と生計を一にする子などを対象に、年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)を無償化します。
令和5年10月以降の変更点
令和5年10月以降の変更点の詳細は以下の表のとおりとなります。
令和5年9月まで | 令和5年10月以降 | |
第1子 | 世帯の市区町村民税所得割額に基づき利用者負担額(保育料)を決定 | 変更なし |
第2子 | 第1子の利用者負担額(保育料)の半額 | 無償化(0円) |
第3子 | 無償化(0円) | 変更なし |
3から5歳児クラスの副食費(給食費)に関する取扱いに変更はなく、第1子から園が定めた金額をお支払いいただきます(市民税所得割額57,700円未満の世帯や要保護世帯で市民税所得割額77,101円未満の世帯、「全ての世帯の第3子(注)以降」を除く)。
(注)この場合は、原則、保育所等を利用する就学前の最年長の子どもを第1子とカウントします。
利用者負担額(保育料)の変更通知について
認可保育園等の在籍児童で、10月より利用者負担額(保育料)が変更になる場合のみ保護者宛に通知します。
無償化に伴う手続きについて
対象者は市で確認を行うため、原則、手続きは不要ですが、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が市外や国立市内の別世帯にいる場合は、利用者負担額(保育料)の変更を希望する月の前月末までに以下の書類をご提出ください。
(1)保育料算定における生計を一にする別居親族についての申立書
(2)別居している児童等の「住民票の写し」
(3)扶養していることがわかる証明(生活費や学資金等を振り込んだ内容が確認できる銀行口座の通帳の写し等)
保育料算定における生計を一にする別居親族についての申立書 (PDFファイル: 106.2KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年10月03日