こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
令和8年4月20日更新:市内実施施設一覧表中、矢川プラスのリンク先を更新しました。
概要
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所等に通っていないお子さんが月一定時間の利用可能枠の中で保育施設や幼稚園などを利用できる、令和8年4月から全国すべての自治体で始まる新たな制度です。
(注)掲載情報は随時更新します。
対象児童
(1)国立市に住民登録があること。
(2)0歳6カ月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
(注)実際に受け入れるお子さんの年齢は、各事業所が設定します。
(注)3歳の誕生日を迎えた年度末までは、東京都の補助制度を活用している市内施設では、利用できる場合があります。
(3)保育所等(保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所、幼稚園)に在籍していないこと。
利用時間
児童1人あたり月10時間以内
(注)東京都の補助制度を活用している市内施設では、月10時間を超えて利用できる場合があります。
(注)市外施設を月10時間を超えて利用することは原則としてできません。
利用料金(国立市民)
(1)利用料
| 市内施設を利用した場合 | 無償化(注) |
|---|---|
| 市外施設を利用した場合 |
・当面の間、市外施設を利用したい場合は、事前に国立市保育幼児教育推進課保育・幼稚園係までお問い合わせください。 ・各施設や自治体の利用規定により利用料金の請求があります。 ・生活保護受給世帯、市民税非課税世帯、市町村民税所得割税額の合計が77,101円未満(年収約360万円未満相当)の世帯の場合は、利用料金の減免の対象となります。 |
(注)「こども誰でも通園制度総合支援システム」では利用料金が表示されますが、保護者の方による支払いは不要です。(市から施設へ利用料金相当額を支払います。)
(2)給食代、おやつ代、教材費等の保育に必要な費用
施設により、実費負担の場合あります(無償化対象外)
利用料金(国立市民以外)
国立市民以外の方が国立市内の施設を利用した場合、利用料金がかかります。補助制度があるかどうかは、お住まいの自治体に確認してください。
利用までの流れ
1.認定申請
認定申請はこども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(外部サイト)から行ってください。
(注)他自治体からこども誰でも通園制度の認定を受けた後、国立市に転入する場合は、引っ越し前の自治体で認定消滅届を提出してから国立市に申請してください。
2.認定証の発行
・市で認定審査を行います。
・市は、認定審査の完了とともに、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。
・ご登録されたメールアドレス宛にアカウント発行通知を送付します。
・受け取った通知にしたがって、アカウントの設定手続きを行ってください。設定完了後、システムのマイページから認定証(オンライン)の確認ができます。
(注)認定証の発行(オンライン)まで、2週間程度かかります。
(注)ただし、令和8年3月31日までは、上記によらず随時認定します。なお、認定開始日は令和8年4月1日として認定します。
(注)スマートフォンの利用ができない方には、紙の認定証を発行しますので、国立市保育幼児教育推進課保育・幼稚園係までご相談ください。
3.初回面談
・利用したい施設で初回面談を予約し、面談を受けてください。(施設によっては、総合支援システムから予約できます。)
・面談当日、認定証を施設の職員に提示してください。
・施設ごとに初回面談が必要です。
4.利用の予約
面談後、施設の指定する方法により利用の予約をしてください。
利用予約のキャンセルについて
予約が確定した時点からキャンセルポリシーの対象となります。
(1)予約確定後にお子さんの体調不良等により予約をキャンセルする場合は、速やかに施設まで連絡してください。(利用当日に体調がすぐれないお子さんのお預かりはできません。)
(2)キャンセルに伴う利用料等の取り扱いは以下のとおりです。
| 前日17:00までのキャンセル | 前日17:00以降のキャンセル(無断キャンセル含む) | |
|---|---|---|
| 利用料の支払い | 発生しない | 各施設の規定による |
| 利用時間の減算 | 減算しない | 予約時間分を減算する |
認定情報の変更
市内転居等、登録情報に変更があった場合、次の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」を国立市保育幼児教育推進課保育・幼稚園係までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(エクセル版) (Excelファイル: 21.9KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDF版) (PDFファイル: 188.6KB)
認定の消滅
次の場合、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を国立市保育幼児教育推進課保育・幼稚園係までご提出ください。
・保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する
・国立市から転出する
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(エクセル版) (Excelファイル: 21.0KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDF版) (PDFファイル: 135.7KB)
市内実施施設一覧
施設の準備ができ次第、随時更新いたします。
| 実施施設 | 所在地 | 電話 | 対象年齢 |
|---|---|---|---|
| 矢川プラス | 富士見台4-17-65 | 505-6226 | 0歳6か月から1歳児クラス相当(2歳の誕生日を迎えた年度末)まで |
こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)の操作方法について
こども誰でも通園制度総合支援システムにの操作方法等については、「利用マニュアル 利用者向け」やシステム内の「よくあるご質問」をご確認ください。
こども誰でも通園制度総合支援システムに関するお問い合わせは、システム内のお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル 利用者向け (PDFファイル: 3.4MB)
一時預かり事業との違い
一時預かり事業は、保護者の就労やリフレッシュなどの保護者の立場からの理由で、一時的に保育が必要となったお子さんを預かる事業です。
こども誰でも通園制度は、子どもの成長の観点から、家庭とは異なる経験や地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得るなどのための事業です。また、保護者にとっても専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながります。
国立市では、こども誰でも通園制度開始以降も、一時預かり事業を継続して実施します。
参考:多様な他者との関わりの機会の創出事業
国立市では、令和6年度から、「こども誰でも通園制度」の創設を見据え、保護者の就労等の有無を問わずに保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かる「多様な他者との関わりの機会の創出事業」を実施しています。本事業は、令和8年度から「こども誰でも通園制度」へ移行します。
これまで本事業をご利用いただいていた方も、改めてこども誰でも通園制度の認定申請が必要です。
実施内容(令和7年度まで)
- 一定程度継続的に預かります(月を単位として複数月)。
- 対象児童について、集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、日々の状況を記録します。
- 保護者に対して定期的な面談等を実施し、子育てに関する助言等を行います。
対象年齢・利用料金・利用時間(令和7年度まで)
実施する施設により異なります。詳細については、下表の各園にお問い合わせください。
(注)月を単位とした複数月の利用が条件です。
(注)プレ保育や未就園児教室とは別制度です。
| 実施施設 | 所在地 | 電話 | 定員 | 実施日 |
|---|---|---|---|---|
| つぼみ幼稚園 | 富士見台4-51-1 | 576-3817 | 10 | 年40回程度 |
| ママの森幼稚園 | 東4-2-22 | 572-3911 | 5 | 年16回程度 |
| 認定こども園 かえるの森 | 富士見台3-7-1 | 507-8667 | 2以下 | 月8回程度 |
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年04月20日