ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
国立市では、令和8年度から、東京都の補助事業を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要とする保護者の方に対して、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の利用料の一部を補助します。
事前申請は不要で、お子さんが保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。
なお、国立市では、待機児童の保護者等を対象に、月の利用上限時間がより長い「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)」も実施しています。対象の方は、下記リンク先をご確認ください。
補助対象者
市内在住の未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)
(注)親子共に国立市に住民登録があることが必要です。
東京都の認定を受けたベビーシッター事業者
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部リンク)
利用上限時間
- 児童1人あたり年度内144時間まで
- 多胎児、しょうがい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人あたり年度内288時間まで
上限金額
- 午前7時から午後10時まで利用の場合は、1時間当たり2,500円まで
- 午後10時から午前7時まで利用の場合は、1時間当たり3,500円まで
対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分
(注)日曜日、休祝日及び年末年始も対象
補助対象
- ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価が助成対象となります。
- 入会金、保険料、交通費、キャンセル料、おむつ代等の費用は対象外です。
- 勤務先等の福利厚生やクーポンなどによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が助成対象となります。
- 家事援助、きょうだいの送迎、その他付随サービスは本事業に含まれません。
- 児童の送迎は保育を一体的に行われる場合のみ対象です(送迎のみの利用は対象外)。
保育基準(ベビーシッター必要人数)
- 児童1人に対してベビーシッター1人による保育であること
- 共同保育(複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育すること)の場合は、保育を行う保護者の人数とベビーシッターの人数の合計が、児童の人数以上であること
利用の流れ
- 利用者が「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」から事業者を選定し、直接契約を結びます。契約の際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。
(注)伝えないと必要書類の交付を受けられない場合があります。 - ベビーシッターを利用し、料金を直接事業者に支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。
- ベビーシッター要件証明書
- 領収書(請求書は不可)
- 利用明細書(利用した児童、ベビーシッター、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かるもの。領収書に明細の記載がある場合は省略可能です。)
- 国立市へ補助金交付申請
(注)申請書の様式や、申請スケジュールは令和8年4月中旬から下旬ごろに掲載予定です。
利用にあたっての注意事項等
こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年04月03日