ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
国立市では、令和8年度から、東京都の補助事業を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要とする保護者の方に対して、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の利用料の一部を補助します。
事前申請は不要で、お子さんが保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます。
なお、国立市では、待機児童の保護者等を対象に、月の利用上限時間がより長い「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)」も実施しています。対象の方は、下記リンク先をご確認ください。
補助対象者
市内在住の未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)
(注)親子共に国立市に住民登録があることが必要です。
東京都の認定を受けたベビーシッター事業者
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部リンク)
利用上限時間
- 児童1人あたり年度内144時間まで
- 多胎児、しょうがい児(注1)、ひとり親家庭(注2)の場合は、児童1人あたり年度内288時間まで
(注1)しょうがい児であることの証明書類:身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所受給者証の写し等
(注2)ひとり親家庭の児童であることの証明書類:児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成を受給していることがわかる書類、戸籍謄本等
補助上限額
- 午前7時から午後10時まで利用の場合:1時間当たり2,500円まで
- 午後10時から午前7時まで利用の場合:1時間当たり3,500円まで
対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分
(注)日曜日、休祝日及び年末年始も対象
補助対象
- ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価が助成対象となります。
- 入会金、保険料、交通費、キャンセル料、おむつ代等の費用は対象外です。
- 勤務先等の福利厚生やクーポンなどによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が助成対象となります。
- 家事援助、きょうだいの送迎、その他付随サービスは本事業に含まれません。
- 児童の送迎は保育を一体的に行われる場合のみ対象です(送迎のみの利用は対象外)。
保育基準(ベビーシッター必要人数)
- 児童1人に対してベビーシッター1人による保育であること
- 共同保育(複数の児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育すること)の場合は、保育を行う保護者の人数とベビーシッターの人数の合計が、児童の人数以上であること
利用の流れ
- 利用者が「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」から事業者を選定し、直接契約を結びます。契約の際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。
(注)伝えないと必要書類の交付を受けられない場合があります。 - ベビーシッターを利用し、料金を直接事業者に支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。
- ベビーシッター要件証明書
- 領収書(請求書は不可)
- 利用明細書(利用した児童、ベビーシッター、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かるもの。領収書に明細の記載がある場合は省略可能です。)
- 指定の期日(下記の補助金申請スケジュール参照)までに以下の提出書類をそろえ、補助金の申請をしてください。
提出書類
- 補助金交付申請書兼請求書(国立市様式・第1号様式)
- ベビーシッター利用内訳表(国立市様式)
- 領収書及び利用明細書(事業者発行)
- ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)(Excelファイル:19.9KB)
【手書き用】補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)(PDFファイル:115.3KB)
ベビーシッター利用内訳表(Excelファイル:88.4KB)
【手書き用】ベビーシッター利用内訳表(PDFファイル:191.2KB)
(注)国立市様式は下記のお問い合わせ先の窓口でもお渡しできます。
ベビーシッター利用内訳表作成上の注意
- 「保育料」の欄には、お子様一人ひとりのベビーシッター利用料をご記入ください。領収書にまとめて記載されている場合、お手数ですが、利用されたベビーシッター事業者に「子ども一人ずつの利用料」をご確認の上、その金額をご記入いただきますようお願いいたします。
- 「クーポンの割引金額」の欄には、「保育料」を割引する金額のみをご記入ください。
提出方法
郵送 または 窓口への直接持参 によるご提出をお願いします。
郵送先は、以下の通りとなります。
|
186-8501 東京都国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階 19番窓口 子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係 宛 |
(注)窓口持参の場合、受付時間が平日の9時から16時までとなっておりますので、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
補助金申請スケジュール
利用期間別申請期限と交付時期(予定)
| 利用期間 | 申請期限 | 交付時期(予定) |
| 令和8年4月から6月分 | 令和8年7月31日(金曜日)必着 |
令和8年8月31日 (確定) |
| 令和8年7月から9月分 | 令和8年10月30日(水曜日)必着 | 令和8年11月下旬 |
| 令和8年10月から12月分 | 令和9年1月29日(金曜日)必着 | 令和9年2月下旬 |
| 令和9年1月から3月分 | 令和9年4月23日(金曜日)必着 | 令和9年5月下旬 |
- 各利用期間の期限までに、申請に必要な書類を下記のお問い合わせ先へご提出ください。
- 年度を遡っての申請受付はできません。
- すべての書類をご用意いただいた後、ご提出ください(書類に不備がある場合は、申請をお受けできないことがあります)。
- 申請書類の提出は郵送でも可能です。但し、各提出期限内必着となります。消印有効ではありませんので、配達日数をご確認のうえ、余裕をもってご提出ください。
利用にあたっての注意事項等
こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご確認ください。
補助金額の計算方法
ベビーシッター利用料の補助金額は、利用した時間帯ごとの単価に、利用時間数を掛けて計算します。
利用時間帯は、上記の通り次の2つに分かれます。
- 利用区分1: 午前7時から午後10時まで
児童1人につき1時間当たり 2,500円まで - 利用区分2: 午後10時から翌日の午前7時まで
児童1人につき1時間当たり 3,500円まで
利用単位数は、1時間の利用ごとに1単位です。
2つの利用区分を利用した場合は、それぞれの区分ごとに「単価 × 利用単位数」で算出し、その額を合計します。
利用時間数は、ベビーシッターを利用した日ごとの時間数を合計して算出します。
合計した時間に1時間未満の端数がある場合は、利用区分ごとに切り捨てます。
また、補助金の提出区分は、4月から6月分、7月から9月分、10月から12月分、1月から3月分の4つに分かれています。
そのため、提出区分ごとに利用時間を集計し、1時間未満の端数がある場合は、それぞれの提出区分ごとに切り捨てます。
計算式
補助基準額 = 利用区分1の額 + 利用区分2の額
= 2,500円 × 利用区分1の利用単位数 + 3,500円 × 利用区分2の利用単位数
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年08月20日