国立市空家等対策計画を策定しました

更新日:2025年04月01日

国立市空家等対策計画

国においては、人口減少や既存の住宅・建物の老朽化などに伴い、適切な管理が行われていない空家等が周辺環境に影響を及ぼしていることに鑑み、平成26(2014)年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」(以下「空家法」という。)が公布され、平成27(2015)年5月に施行されました。さらに、令和5(2023)年6月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が公布され、同年12月に施行されました。

 

当市においても同様の背景から、適正な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の観点から地域住民の生活環境に深刻な影響 を及ぼすことが考えられます。そこで、空家等の発生予防を始め、適正な管理や利活用等に関して総合的かつ計画的に推進していくため、国立市空家等対策計画(以下「計画」という。)を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム