国立市特定空家等認定基準について
特定空家等の認定基準を策定しました
平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市町村は危険な空家等を「特定空家等」と指定し、「助言」・「指導」・「勧告」をすることで、固定資産税等の住宅用地特例(住宅用地に対する固定資産税の軽減措置)の対象から除き、さらには「命令」・「代執行」ができることとなりました。
そこで、国立市では特定空家等と判断するための「国立市特定空家等認定基準」を策定しました。 この基準により、国立市では法に基づく措置を講ずることとします。
国立市特定空家等認定基準(令和3年4月) (PDFファイル: 842.9KB)
特定空家等とは?
次のような状態にある空家等を「特定空家等」といいます。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
特定空家等に認定されるとどうなる?
- 法に基づき、除却、修繕、樹木の伐採などの措置をとるよう助言、指導が行われます。
- (従わない場合)同上の措置をとるよう勧告がなされます。同時に、住宅用地特例の対象から除外され、土地の 固定資産税・都市計画税が大幅に上昇 する場合があります。
- (従わない場合)同上の措置をとるよう命令がなされます。この命令に違反すると、 50万円以下の過料が科せられます。
- (従わない場合)所有者等の負担において、 市町村が所有者に代わって、同上の措置を行うことができるようになります(行政代執行)。
特定空家に認定されないために
空き家が与えた被害は所有者の責任です。適切に管理しましょう。
特定空家等認定基準チラシ
適切に管理されていない空家等は「特定空家等」となり措置が科される可能性があります(チラシ) (PDFファイル: 936.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日