認定NPO法人制度について

更新日:2023年06月30日

認定NPO法人制度について

認定NPO法人制度とは

 認定NPO法人制度は、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、主たる事務所が所在する都道府県(または政令指定都市)が認定機関となり、税制上の優遇措置を与えることで、NPO法人への寄附を促し活動を支援することを目的としています。
 また、設立後5年以内のNPO法人については、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)が免除される仮認定を1度だけ受けることができます。 (平成27年3月31日までは、設立後5年を超えたNPO法人も仮認定を受けることができます)。

認定の基準について

  1. PSTに適合すること 下記を参照
  2. 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適切であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 事業報告書等を所轄庁に提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること

上記の基準を満たしていても、 欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません。

PST基準について

 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準です。
下記の基準のうち、いずれかの基準を選択できます。

  1. 総収入に占める寄付金収入の割合が5分の1以上であること
  2. 3,000円以上の寄付金を100人以上から受けること
  3. 事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること

税制上の優遇措置について

寄付者に対する優遇措置

  1. 個人が寄附した場合には、 所得税について所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人が対象の場合には、個人住民税について、寄附金税額控除が適用されます。
  2. 法人が寄附した場合、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられます。
  3. 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続財産を寄附する場合、相続税の課税対象から除かれます。

法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)

 収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、 その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(仮認定NPO法人は適用されません)。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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