令和4年4月1日からの成年年齢引き下げについて(消費者啓発情報)

更新日:2023年06月30日

成年年齢引き下げについて

令和4年(2022年)4月1日から、民法改正により成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
現在未成年の方が成年となる日は、次のようになります。

成年となる日
生年月日 成年となる日 成年年齢
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年(2002年)4月2日から
平成15年(2003年)4月1日生まれ
令和4年(2022年)
4月1日
19歳
平成15年(2003年)4月2日から
平成16年(2004年)4月1日生まれ
令和4年(2022年)
4月1日
18歳
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢引き下げによって変わること

18歳(成年)になるとできること

  • 親(親権者)の同意のない契約
    (例)クレジットカードをつくる
          一人暮らしの部屋の契約をする
          ローンを組む
          雇用契約をする
  • 結婚
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 医師免許・薬剤師免許・公認会計士・司法書士等の国家資格の取得
  • 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券の購入
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

成年になると、未成年者取消権がなくなり、契約に対して自分自身で責任を負うことになります。

未成年者が契約するときは、原則として法定代理人(親権者などの保護者)の同意が必要です。このため、未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は、取り消すことができます。これは、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

成年になると、親などの同意なく様々な契約を結ぶことができるようになります。その一方、 未成年者取消権がなくなるなど、未成年としての保護対象から外れることとなります。 つまり、自分で結んだ契約に対して責任を負うのも「自分自身」になります。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験の乏しい成年になったばかりの若者を狙った悪質な業者もいます。

消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

未成年者契約の取消しの通知の書き方については下記のリンクをご覧ください。

契約に関するトラブルで困ったときは

消費生活相談の窓口である、国立市消費生活センターにご相談ください。
電話:042-576-3201(直通、原則お電話でご相談ください。)
開室時間:月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)午前10時から正午、午後1時から4時

市役所以外でも消費生活相談に関する窓口を設けております(以下のリンクよりご参照ください)。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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