離婚の際の子どものための協議について

更新日:2024年01月11日

平成24年4月より、民法等の一部を改正する法律が施行されました。ここでは、改正のうち、離婚の際の子どものための協議などについてお知らせします。

離婚・別居後も親と子の間で適切な親子交流(子が離れて暮らす親と定期的に過ごすこと)が行われることや、養育費が継続して支払われるために、協議離婚の際にあらかじめ取り決めをしておきましょう。
この場合には、子どもの利益を最も優先して考えなければなりません。

離婚後も子どもが双方の親から愛情を受けられる環境を整えることが大切です。
親子交流の時間や回数、場所、養育費などについて、計画を作りましょう。
取り決めた内容は書面にして、双方で確認しましょう。公正証書にすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係



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