特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

更新日:2024年04月18日

国立市では、起業を目指す方への支援事業の一環として、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定しています。

この計画に基づいて市や連携する創業支援事業者の実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減等の特例が適用されます。

どの事業が特定創業支援等事業に当たるかは、各支援事業の紹介ページをご参照いただくか、下記の問い合わせ先(国立市役所まちの振興課商工観光係)までお問い合わせください。

特定創業支援等に当たる事業の例

・国立市の行う創業塾(主催または共催)
・連携する創業支援機関の行う創業セミナー、創業塾、個別相談など

証明書の交付申請について

特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。

交付条件

概ね1か月以上の期間継続して、「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の分野について4回以上の支援事業を受けられた方

交付申請は下部にある申請書へ必要事項をご記入のうえ、下記提出先までご提出ください。

主な対象者

創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)または創業5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)

申請書提出先

郵便・持参の場合
郵便番号186-8501 国立市富士見台2-47-1
国立市まちの振興課商工観光係
平日午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

メールの場合
まちの振興課メールアドレス

申請書の押印省略について

これまで申請書にあった押印欄を廃止しました。これに伴い、申請書のメールでのご提出が可能となりました。メールでのご提出をご希望の方は、ご作成いただいた申請書をPDF形式で上記提出先メールアドレスまでお送りください。また、証明書を郵送するため、お送り先の郵便番号・住所・氏名・お電話番号をメール本文に記載してください(申請書に記載されている住所と同一の場合は省略可)。

証明を受けるメリット

特定創業支援等を受けたことを証明する証明書を得ると、概ね以下のようなメリットがあります。

1.会社設立時の登録免許税の軽減

支援内容:会社を設立する際にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社・合同会社を設立する場合…通常は資本金の0.7%の登録免許税が、半分の0.35%に軽減されます。また、登録免許税が最低税額(株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円)の場合には、税額は半額(株式会社は7.5万円、合同会社は3万円)になります。
(注)国立市が交付する証明書をもって、他の市区町村にて創業をする場合には登録免許税の軽減措置を受けることはできませんのでご注意ください。

2.創業関連保証の特例

支援内容:信用保証協会付けの融資を受ける際に利用できる、無担保・第三者保証不要の「創業関連保証」が、事業開始の6か月前から利用が可能になります(本来は事業開始2か月前から)。

(注)他の市区町村で創業する場合においても、国立市が交付する証明書をもって創業関連保証の特例を受けることが出来ます。

3.日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

支援内容:日本政策金融公庫による「新規開業資金」の制度により融資を受ける場合、その貸付金利が下がります。

4.国立市中小企業事業資金等融資あっせん制度の開業資金融資利率引き下げ

支援内容:国立市が行っている「国立市中小企業事業資金等融資あっせん制度」における融資メニューの一つである「開業資金」の融資について、その融資利率が1.9%(実質利率は0.9%)から1.7%(実質利率は0.7%)に引き下がります。

5.その他各種制度における優遇措置

その他、各創業支援機関などが行っている事業や制度において、証明をとっていることが必要な条件になっていたり、優遇措置を受けることができる場合があります。

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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