東京都最低賃金改正のお知らせ

更新日:2023年10月01日

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和5年10月1日より時間額1,113に改正されました。

・東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用 されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

・派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

・東京労働局では、最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、「業務改善助成金(通常コース)」の申請を受け付けています。

特定(産業別)最低賃金等の詳細は、東京労働局ホームページにてご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。
東京労働局労働基準部賃金課 電話:03-3512-1614(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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