消費税のインボイス制度が始まります

更新日:2023年06月30日

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5(2023)年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

インボイス(適格請求書)は、売手(受注側)が買手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等のことで、インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。

インボイス制度は売手、買手どちらの立場でも事前準備が必要な制度のため、現在、消費税の免税事業者の方もご自身の事業実態に合わせて対応してください。

インボイス制度

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

インボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。

【インボイスコールセンターにおいてお答えするご質問の具体例】

・ インボイス発行事業者の登録申請手続についての一般的なご質問
・ インボイスに記載する内容についての一般的なご質問
・ 軽減税率の対象品目についての一般的な考え方 など

【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)

なお、個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)を希望される方については、税務署において面接にて相談を受け付けています。

インボイス制度の説明会

詳細は以下の国税庁HPをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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