井戸の届出・規制について

更新日:2023年07月25日

東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」と呼びます。)には、地盤沈下を防止するための各種規制が設けられています。

設置届および変更届

届出が必要な場合

設置届

環境確保条例施行規則第29条第2項の改正により、改正施行日の平成28年7月1日から届け出対象が拡大します。

現行:出力が300ワットを超える揚水機(ポンプ)を用いて地下水を揚水する施設(以下「揚水施設」と呼びます。)

改正後:すべての揚水施設が国立市に届出が必要です。

ただし、改正施行日に既に設置済みのもの、手動で揚水する井戸、一戸建て住宅において家事の用のみに供する出力300ワット以下の揚水施設を設置する場合は、届出不要です。

「家事の用」とは、一般的な個人住宅で生活用に地下水を使用することを指します。具体的には冷暖房用、飲食物の調理用、水洗便所用、洗濯・風呂用、自家用自動車の洗車、庭への散水等です。また、事業用又は事業用と兼用する場合は、家事の用ではないため届け出が必要です。

変更届

設置届を行った揚水施設について、揚水機の吐出口断面積 、ストレーナーの位置、揚水機の出力を変更しようとする場合は、あらかじめ、国立市に届出が必要です。

(揚水機の吐出口断面積) 「吐出口の断面積」とは、揚水機の吐き出し口の内径の断面積を指します。

なお、同一敷地内に複数の揚水施設がある場合、全施設の吐出口断面積を合算して規制されます。
(ストレーナーの位置) 「ストレーナー」とは、地下水を取水するための穴の開いた管のことで、その位置が地下水を取水する深さを示します。

届出の方法

  • 環境確保条例施行規則別記第36号様式に、各種資料を添付して、国立市に届出をしていただきます。
  • ただし、工場・指定作業場設置に井戸を設置する場合は、工事着手の30日前までに提出が必要となり、書式も異なりますので、 詳しくは、担当までお問い合わせください。
  • 書式は東京都のホームページからダウンロードして下さい(リンク下部にあり)。届出先は「東京都知事」から「国立市長」に変更してください。

揚水施設の構造基準および揚水量の制限

国立市内のすべての揚水施設は、下記の表のような、構造基準と揚水量の制限が適用されます。

ただし、改正施行日に既に設置済みのもの、手動で揚水する井戸、一戸建て住宅において家事の用のみに供する出力300ワット以下の揚水施設は除きます。

揚水施設の構造基準および揚水量の規制
設置項目 吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の場合 吐出口の断面積が6平方センチメートル超21平方センチメートル以下の場合(注記3) 条文
ストレーナー位置 制限なし 400メートル以深 条例第76条第1項、第134条第1項、規則別表8
揚水機出力 2.2キロワット以下 制限なし 条例第76条第1項、第134条第1項、規則別表8
揚水量の上限 平均 1日あたり10立方メートル以下
最大1日あたり20立方メートル以下
制限なし 条例第76条第2項、第134条第2項、規則第29条第3項

吐出口の断面積が21平方センチメートルを超える井戸は、設置できません。

地下水揚水量報告

国立市内のすべての揚水施設は、1月から12月までの各月ごとの地下水揚水量等を、年1回、国立市に所定の様式を用いて報告していただきます。報告受付期間は例年1月末頃から2月末頃までですが、具体的な期間は、国立市から依頼文書を郵送してお知らせします。

ただし、改正施行日に既に設置済みのもの、手動で揚水する井戸、一戸建て住宅において家事の用のみに供する出力300ワット以下の揚水施設は、除きます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 環境政策係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
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