建築物等の解体・リフォーム時には、アスベストの事前調査及び調査結果の報告が必要です
建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、アスベスト(石綿)の有無を事前に調査し、その結果を「石綿事前調査結果報告システム」(外部リンク)により報告してください。
また、アスベスト(石綿)を質量の0.1パーセントを超えて含有する吹付け材、保湿材・断熱材等の建材を使用する建築物・工作物を解体または改修する場合には、工事開始日の14日前までに別途、石綿排出作業に係る届出が必要になります。
石綿事前調査
建築時期・規模・用途を問わず、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、必ずアスベスト含有建材の有無を事前に調査する必要があります。
事前調査の対象となる工事
・全ての建築物・工作物の解体・改修工事
事前調査を行う者(令和5年10月から)
事前調査は、元請業者または自主施工者が行います。
令和5年10月からは、以下に該当する者による事前調査が義務化。
・建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
(注)一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
(注)令和5年9月までに登録された者
石綿事前調査結果の報告
令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告することが必要です。
事前調査結果の報告は、「石綿事前調査結果報告システム」(外部リンク)において行います。
報告の対象となる工事
・解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
事前調査結果の記録の作成等及び掲示板について
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査結果の記録を作成・保存するとともに、解体等工事の現場に備え置く必要があります。
また、現場に掲示する掲示板の大きさが定められました。
引き続き、事前調査結果の発注者への説明も必要です。
事前調査結果の記録事項
・解体等工事の発注者の氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・解体等工事の場所、名称及び概要
・事前調査終了日、事前調査の方法
・解体等工事を行う建築物等の設置の工事に着手した年月日
・解体等工事に係る建築物の概要
・改造・補修する作業を伴う建設工事に該当する場合は、当該作業の対象となる部分
・事前調査を行ったものの氏名(令和5年10月から)
・分析調査を行った箇所、分析調査者、分析調査者の所属する機関・法人名
・各建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその根拠
・事前調査を行った者が環境大臣が定める者であることの証明書類の写し(令和5年10月から)
事前調査結果の写しの備え置き
事前調査結果の記録の写しは、除去等の作業を実施している作業場に常に備え置かなければなりません。
事前調査結果記録の保管
元請業者または自主施工者は解体等工事が終了した日から3年間の保管義務があります。
事前調査結果の発注者への説明
事前調査の結果は、作業開始前(届出対象工事の場合は作業開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明することが義務付けられています。
説明書面の写しは、工事終了後3年間保存してください(元請業者)。
事前調査結果の掲示
全ての解体等工事において、公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示が必要です。より見やすい掲示とするため、掲示板の大きさをA3サイズ以上にすることが定められました。
<掲示の内容>
・元請業者、住所、法人の場合は代表者名
・事前調査終了日
・事前調査の方法
・事前調査結果
・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
大気汚染防止法改正及び、事前調査結果報告システム
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境政策課 環境政策係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年06月19日