アスベスト(届出について)

更新日:2023年08月28日

アスベストについて

アスベストとは

 アスベストとは石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。熱や電気を通しにくい性質があり、防火・保温などの目的として建築材料、電気製品、自動車、家庭用品など様々なものに使用されていました。
 中でも「吹き付けアスベスト」は、昭和40年頃からビルなどの耐火建築材として使われはじめ、昭和47、48年頃に最も多く使われました。
 しかし、労働安全面から昭和50年、アスベストの吹き付けは原則禁止となり、平成18年にはアスベストの製造および使用は全面的に禁止されました。

 アスベスト成形板はセメントなどで固定しているため、切断・粉砕などをしない限り、アスベストが空気中に飛び散る可能性は低く、健康障害の心配はありません。アスベスト材そのものには毒性はありません。
 室内で注意する必要があるのは、壁や天井に吹き付けられたアスベストです。この「吹き付けアスベスト」は建物を解体する時や、年月を経て劣化すると、はがれて、空気中へ飛び散る恐れがあります。この飛び散ったアスベスト繊維を吸い込むことが健康障害の要因になるとされています。

 現在、アスベストを吸い込むことによる疾患として、中皮腫、肺がん、石綿肺が主なものとして確認されています。これらはいずれも10年から50年という長い潜伏期間が特徴です。

パンフレット

アスベストを含む建築物解体工事などの届出について

 アスベスト含有材料を使用した建築物その他の施設で、解体または改修工事を施工する際には、建物の床面積に関わらず、大気汚染防止法と都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)に基づく届出が必要となります。
 なお、工事完了報告書の法定様式はありませんので、任意の様式で提出してください。 住民説明会の実施など国立市独自の規制はありません。

届出様式

 

届出様式

工事の内容

届出様式

大気汚染防止法
様式3の5

環境確保条例
第35号様式

吹付け石綿の使用面積

15平方メートル以上

15平方メートル未満

-

吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積

500平方メートル以上

500平方メートル未満

-

 

  • ​工事の対象が「同一敷地内にある複数の建築物」であっても、建築物1棟ごとに作成してください。
  • 環境確保条例(第35号様式)は、大気汚染防止法の届出と一緒に提出してください。

 

届出窓口(国立市の場合)
種別 届出窓口
工事の規模の延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 国立市役所環境政策課環境政策係
工事の規模の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、
全ての工作物
東京都多摩環境事務所環境改善課
  • 工事施工開始日の14日前までに、同じものを2部提出してください。
  • 宛名は、東京都に提出する場合は知事、市役所の場合は市長になります。

事業者様へ【改正点、手続きの変更など】

届出書ダウンロード

リンク

アスベストに関する情報は以下のサイトを参照してください。

アスベストに関する情報が非常に充実しています

過去に使用された石綿製品を安全に処理する技術とその情報に関すること

国のアスベスト関連の健康影響についてなど

都のアスベスト関連の健康相談についてなど

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 環境政策係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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