タヌキについて
タヌキは日本古来からの在来種です。鳥獣保護管理法により駆除には許可が必要であり、市でも駆除はしていません。
もし、庭などでタヌキを見かけた場合は、追い払うか自然に出ていくのを待ってください。人家に住み着いてしまうことはあまりありません。
疥癬症(かいせんしょう)のタヌキについて
近年、疥癬症に罹患しているタヌキが増えています。疥癬症はダニの一種であるヒセンダニによって引き起こされる皮膚病で、感染した場合、痒みによる脱毛や皮膚の状態の悪化により、体温調節が行えずに衰弱し、後に死に至ります。東京都では、疥癬症の拡大と蔓延等を防止するため、罹患している野生動物を回収する事業を実施しております。人が近づいても逃げないくらい弱っていたところを発見した場合、プラスチック製のポリバケツ等を被せ、重しを載せて確保してください。疥癬症は人にも感染する恐れがあるため、確保する際は絶対に素手では触らないでください。その状態で、下記までご連絡お願いします。東京都が回収業者を伺わせます。
東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当
電話 042-521-2948
なお、タヌキの特性や対策方法などは下記の農林水産省のリンク先にて詳しく解説されています。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境政策課 環境政策係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年10月05日