国立市都市公園における移動等円滑化の基準に関する条例の施行について
国立市都市公園における移動等円滑化の基準に関する条例について
これまで特定公園施設の新設、増設又は改築を行う場合の移動円滑化基準は国が定めていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、特定公園施設の新設、増設又は改築を行う場合の移動円滑化基準は市が条例で定めることとされました。
このことから、国立市では国立市都市公園における移動等円滑化の基準に関する条例を制定し、平成25年4月1日から施行しております。
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更新日:2023年06月30日