特定公共物(水路)占用料を変更します

更新日:2024年01月25日

令和6年4月1日より特定公共物(水路)占用料を変更します

特定公共物(水路)の占用料を変更いたします。

改定後の占用料は、下表のとおりです。

改定後料金の適用を受けるのは、令和6年4月1日からです。

利用者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

占用種別 料金(円/平方メートル)
第1種(橋りょう(居住用)) 787
第2種(ガス・電力供給管埋設物等) 337
第3種(工事用仮設工作物等) 1,125
第4種(橋りょう(居住用以外)) 1,125
第5種(電柱・鉄塔) 1,125
第6種(電線等架空線) 562
第7種(その他) 1,125

 

特定公共物(水路)の占用に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

水路の占用について

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 花と緑と水の係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:137、138)
ファクス:042-576-0264
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