住宅の耐震化に対する助成について
国立市木造住宅耐震診断・改修助成制度のお知らせ
旧耐震基準で建築された住宅は、大地震によって大きな被害を受ける恐れがあります。自分と家族の命を守るためには、我が家が安全かどうかを診断し、診断結果によっては改修をする必要があります。
市では診断や改修に係る費用の一部を助成しておりますので、対象住宅にお住いの方は是非ご活用ください。
(注)いずれの助成制度も同一の年度中に耐震診断や改修工事を完了していただく必要があります。また、予算の都合などにより、助成金を受けられなくなる可能性もあります。お早めにご相談ください。
木造住宅耐震診断費用助成
対象住宅と対象者
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(店舗併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上)で対象の住宅に居住しており、市税等の滞納がないこと
診断機関
東京都木造住宅耐震診断事務所として登録された事務所および一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部木造建築物耐震委員会所属委員
助成金の額
診断費用の2分の1の額で、5万円が限度額
申請について
耐震診断助成金 様式一式 (PDFファイル: 327.4KB)
木造住宅耐震改修費用助成
対象住宅と対象者
昭和56年5月31日以前に建築され、上述の耐震診断助成事業を受け改修の必要があると評価された木造住宅(店舗併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上)で対象の住宅に居住しており、市税等の滞納がないこと
施工業者
建築工事業の許可を得ている業者
木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者(参考)
木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者のリスト(令和2年5月現在) (PDFファイル: 384.4KB)
助成金の額
改修費用の3分の1の額で、80万円が限度額
申請について
耐震改修助成金 様式一式 (PDFファイル: 521.9KB)
木造住宅耐震診断・改修費用助成に関するパンフレット (PDFファイル: 1.2MB)
分譲マンション耐震診断費用助成
対象建築物
- 国立市内に存する耐火建築物又は準耐火建築物であること。
- 人の居住専有部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上である分譲マンションであること。
- 建物の延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ3階以上(地下を除く)であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けていること。
- 建築基準法に適合しているもの。
- 耐震診断に必要な設計図書が備わっていること。
助成対象者
助成対象分譲マンションの管理組合。ただし、当該建築物の耐震診断を受けることについて、区分所有者(半数以上)の合意を得たもの。
助成金の額
助成額は、耐震診断に要する費用の3分の2を乗じて得た額又は下表の限度額の3分の2を乗じて得た額のどちらか低い額(端数は千円未満切捨て)
対象建築物の延べ面積 | 限度額 |
---|---|
1,000平方メートル以内 | 延べ床面積×(1平方メートル当たり3,670円) |
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内 | 延べ床面積×(1平方メートル当たり1,570円) |
2,000平方メートルを超える部分 | 延べ床面積×(1平方メートル当たり1,050円) |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年07月19日