相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除に必要な確認書の発行について
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却して、一定の要件を満たす場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除されます。ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡で、被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は、控除額は相続人1人あたり2,000万円までとなります。
特例の詳しい要件や適用の可否については、国土交通省のホームページ(下記リンク)をご確認いただくか、立川税務署(電話:042-523-1181)までお問い合わせください。
確認書の申請について
この特例を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」は国立市都市計画課住宅政策担当で発行します。確認書の交付を希望される方は、「被相続人居住用家屋等申請書(下記からダウンロードできます)に必要事項を記入し、下記「提出書類について」を参考に、必要書類を添えてご提出ください。
確認書の交付にあたっては、主に、相続開始日、被相続人の居住状況、対象家屋の建築年月日、家屋の取壊し等の日、敷地等の譲渡日、相続後の使用状況などを確認します。提出書類からこれらの事項が確認できない場合や、記載内容に不明な点がある場合は、追加資料の提出や電話等による確認をお願いすることがあります。
提出は窓口または郵送で受け付けます。申請から交付までには日数を要しますので、確定申告期限に余裕をもって申請してください。
【受付窓口】
国立市役所都市計画課住宅政策担当(市役所3階窓口番号54番)
【郵送先】
郵便番号:186-8501
東京都国立市富士見台2丁目47番地の1
国立市役所 都市計画課住宅政策担当
必要な申請書類は国土交通省のホームページからもダウンロードできます。なお、市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。特例の適用可否や確定申告に関することは、所轄の税務署へお問い合わせください。
様式等(令和6年1月1日以降の譲渡)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-1、譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合) (Wordファイル: 106.5KB)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-2、被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合) (Wordファイル: 113.0KB)
様式等(令和5年12月31日以前の譲渡)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-1、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) (Wordファイル: 84.5KB)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-2、被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) (Wordファイル: 90.5KB)
空き家の発生を抑制するための特別措置(国土交通省ホームページ)
記入例および提出書類について
以下に様式の記入例及び必要な書類の一覧を示します。
(注)様式1-2の記載例を掲載します。
(注)下記で示す必要な書類をすべてご提出いただいた場合でも、要件を満たすか確認ができない場合は追加書類の提出やヒアリング等をお願いする場合もあります。予めご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 住宅施策担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(54番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:383)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年09月11日