国立市管理不全空家等及び特定空家等認定基準について
管理不全空家等及び特定空家等の認定基準を策定しました
令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等を「管理不全空家等」として、所有者等に対する指導や勧告を行う制度が新たに設けられました。
国立市では、この法改正を踏まえて、これまでの「国立市特定空家等認定基準」を見直し、「国立市管理不全空家等及び特定空家等認定基準」を令和8年8月に策定しました。
管理不全空家等と特定空家等
管理不全空家等とは
適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等をいいます。
特定空家等とは
次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。
- そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
認定基準について
管理不全空家等及び特定空家等の認定に当たっては、認定調査票による調査結果のほか、これまでの指導経過、所有者等の状況、周辺への影響の程度などを考慮し、総合的に判断します。
詳しい判断基準や市の対応の流れについては、次の認定基準をご覧ください。
国立市管理不全空家等及び特定空家等認定基準(令和8年8月) (PDFファイル: 1.7MB)
認定された場合の対応
管理不全空家等に認定した場合、市は所有者等に対して適切な管理を行うよう指導し、状態が改善されない場合は、必要な措置をとるよう勧告します。
特定空家等に認定した場合は、助言または指導、勧告を行い、それでも状態が改善されない場合には、命令や行政代執行を行うことがあります。
管理不全空家等または特定空家等について勧告を受けた場合、その空家等の敷地は固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。また、行政代執行に要した費用は所有者等から徴収します。
空家等の適切な管理をお願いします
空家等の適切な管理は、所有者等の責務です。建物や塀の点検、草木の手入れなどを行い、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理してください。
空家等の管理や処分などでお困りの場合は、「空き家に関する相談窓口」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 住宅施策担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(54番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:383)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年08月26日