都市計画法第53条に基づく建築の許可
都市計画法第53条に基づく建築の許可について
平成23年8月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により都市計画法の一部が改正され、平成24年4月1日より、都市計画法第53条に基づく建築の許可事務が市へ移管されました。
都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域、または市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業)の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。
建築物の建築計画が、上記の都市計画施設等の区域にある場合には、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。(柵、門等建築物に付随するものが区域内にある場合も同様)なお、建築確認申請については、これまでと同様、東京都多摩建築指導事務所等の確認検査機関への申請となります。
都市計画法第54条に定める許可の基準について
- 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
- 略
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画法第53条第1項に基づく許可要件の緩和について
都市計画法第53条第1項に基づく許可要件について、以下区域においては、3階建てを可能とするなどの緩和措置を下記のとおり行います。
1. 優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内(平成28年4月に策定された「東京における都市計画道路の整備方針」(第四次事業化計画)により、建築制限緩和の範囲が拡大されました。)
2. 平成18年3月に策定された「都市計画公園・緑地の整備方針」で定めた「優先整備区域」以外の区域
国立都市計画区域内における都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準 (PDFファイル: 158.4KB)
国立都市計画区域内における都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の取扱基準 (PDFファイル: 3.8KB)
国立都市計画区域内における都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の取扱基準の運用指針 (PDFファイル: 4.1KB)
許可申請書類について
建築の許可の申請については、建築確認申請の前に下記申請に必要なものをそろえて提出して下さい。
提出先 | 都市計画課都市計画係 |
---|---|
手数料 | 無料 |
申請方法 | 必要書類を確認のうえ、都市計画課都市計画係へ提出して下さい |
申請に必要なもの |
|
備考 |
都市計画証明の添付は不要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日