納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

更新日:2024年03月08日

市街化区域内の農地や採草放牧地について、贈与または相続が発生した際に、租税特別措置法の規定による相続税(贈与税)の納税猶予の適用を税務署で受ける場合に必要となる証明書です。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
提出先 都市計画課都市計画係(国立市役所3階50番窓口)
手数料 300円
申請方法 「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の申請に必要な書類を確認のうえ、
都市計画課都市計画係へ提出してください。
申請に必要な書類

1.証明願(市指定様式)

 

2.納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(国指定様式)

 

3.案内図

 

4.公図の写し

 

5.全部事項証明書

(注)4、5については発行から3ケ月以内のもの、登記官の印のあるものをご用意ください。(コピー可)

 

6.遺産分割協議書及び印鑑登録証明書

当該生産緑地の所有権移転登記が行われていない場合に必要となります。被相続人並びに相続人全員が確認できる部分と、対象地に係る相続が確認できる部分のみの提出で構いません。(原本還付にてコピーでも申請可)

 

7.法定相続人がわかる戸籍関係書類及び相続に係る相関図。又は法廷相続情報一覧図(法務局)

相続移転登記又は遺産分割協議が済んでいない場合に必要となります。(原本還付にてコピー対応可)

 

8.委任状(代理人が手続きする場合、申請人の実印を押した委任状が必要です。)

 

9.その他(相続状況により追加の書類が必要な場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか