国立市都市計画審議会について

更新日:2023年07月20日

国立市都市計画審議会の目的・役割

国立市都市計画審議会は、都市計画法77条の2第1項 に定められる法定機関です。
国立市では、国立市都市計画審議会条例 にもとづいて設置、運営されています。
その役割は、法によりその権限に属する事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議しています。

審議会の構成

国立市都市計画審議会条例 第3条には委員について

  • 学識経験のある者 4人以内
  • 市議会議員 5人以内
  • 関係行政機関の職員 1人以内
  • 市民 3人以内

から市長が任命すると定められています。任期は2年です。

審議会の公開、傍聴

審議会は公開となっており、傍聴できます。
審議会の開催状況については「国立市都市計画審議会の開催状況」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
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