特別用途地区

更新日:2023年06月30日

文教地区

 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)により、文教地区は、建築制限の程度により、第一種文教地区及び第二種文教地区に分けるとされています。

 第一種文教地区は主に、住居系用途地域又は学校等の教育文化施設の周囲に指定され、具体的には、建築基準法第48条(用途地域における建築物の制限)による制限のほか、風俗営業関連建築物等、ホテル等、劇場等、マーケット、遊戯場等、一定の工場等、勝馬投票券発売所等、その他風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するものが規制されます。

 第二種文教地区は主に、住居系以外の用途地域や通学路等の区域に指定され、建築基準法第48条(用途地域における建築物の制限)による制限のほか、風俗営業関連建築物等、ホテル等、劇場等、勝馬投票券発売所等、その他風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するものが規制されます。

 国立市域では、米軍立川基地の影響により一橋大学を中心とする静かな住宅地であった国立市《当時国立町》にホテル・旅館の新設が多くなり、大学を中心として住居の安寧を守る住民運動が起こり、これにこたえて下表のとおり指定されています。

東京都文教地区建築条例に基づく指定
昭和26年12月25日 東京都告示第1365号 (昭和27年1月6日 施行)

文教地区の経緯 (単位:約ヘクタール)
告示年月日・告示番号 変更理由 第一種文教地区 第二種文教地区 合計

昭和27年1月6日 建設省告示第1057号 当初決定

158.3(56.4パーセント) 122.3(43.6パーセント) 280.6(100.0パーセント)

平成8年5月31日 国立市告示第59号 面積精査

156.1(57.5パーセント) 115.2(42.5パーセント) 271.3(100.0パーセント)

令和5年4月28日 国立市告示第98号 面積精査

157.8(57.5パーセント) 116.5(42.5パーセント) 274.3(100.0パーセント)

特別工業地区

 国立都市計画では、準工業地域内に、住宅地に近接する地区、又は家内工業若しくは中小企業の工場と住宅の混在が多く、騒音、振動等の近隣公害を防止すべき地区として、東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号)より第二種特別工業地区の指定がされている地区がありました。
 しかしながら、東京都では産業力強化のため、東京都特別工業地区建築条例を平成16年4月1日に廃止することが決定されました。そのため市は従来の居住環境を保つため、廃止される都条例に修正を加え独自に国立市特別工業地区建築条例を制定しました。

特別工業地区 (単位:約ヘクタール)
告示年月日・告示番号 第1種特別工業地区 第2種特別工業地区 合計

平成16年4月1日 国立市告示第66号 当初決定

19.5 34.9 54.4

令和5年4月28日 国立市告示第99号 面積精査

19.4 35.2 54.6

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



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