用途地域等

更新日:2023年06月30日

用途地域

 「地域地区」制度の基本となるものが「用途地域」です。市街化区域には「用途地域」を定めるものとされており、国立市では9種類が定められています。なお、用途地域等の変更は、地区計画を定めることが原則となります。

用途地域面積(令和5年4月28日現在)
種類 建ぺい率(パーセント) 容積率(パーセント) 面積(約ヘクタール) 高さ制限(メートル) 面積(約パーセント) 内容
第一種 低層住居 専用地域 30 60 39.3 10 4.9 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。
第一種 低層住居 専用地域 40 80 131.4 10 16.5 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。
第一種 低層住居 専用地域 50 100 175.5 10 22.0 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。
第一種 低層住居 専用地域 60 150 13.2 10 1.7 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。
第一種 低層住居 専用地域 60 150 6.3 12 0.8 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられます。
小計     365.7   45.9  
第二種 低層住居 専用地域 40 80 0.2 10 0.0 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
小計     0.2   0.0  
第一種 中高層住居 専用地域 50 150 101.6 - 12.7 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
第一種 中高層住居 専用地域 60 150 36.9 - 4.6 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
第一種 中高層住居 専用地域 60 200 29.0 - 3.6 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
小計     167.5   21.0  
第二種 中高層住居 専用地域 60 150 1.6 - 0.2 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。
第二種 中高層住居 専用地域 60 200 44.5 - 5.6 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1,500平方メートルまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。
小計     46.1   5.8  
第一種 住居地域 60 200 14.8 - 1.9 住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所などが建てられます。
第一種 住居地域 60 300 24.9 - 3.1 住居の環境を守るための地域です。3000平方メートルまでの店舗、事務所などが建てられます。
小計     39.7   5.0  
第二種 住居地域 60 200 7.1 - 0.9 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所などが建てられます。
小計     7.1   0.9  
近隣 商業地域 80 200 1.4 - 0.2 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
近隣 商業地域 80 300 15.7 - 2.0 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
近隣 商業地域 80 400 17.0 - 2.1 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
小計     34.1   4.3  
商業地域 80 500 2.7 - 0.3 銀行、飲食店、事務所などの商業等の増進を図る地域です。住宅も建てられます。
商業地域 80 600 7.2 - 0.9 銀行、飲食店、事務所などの商業等の増進を図る地域です。住宅も建てられます。
小計     9.9   1.2  
準工業 地域 60 200 94.5 - 11.9 主に環境悪化の恐れのない軽工業の業務の増進を図る地域です。
準工業 地域 60 300 32.4 - 4.1 主に環境悪化の恐れのない軽工業の業務の増進を図る地域です。
小計     126.9   15.9  
合計     797.2   100  

容積率と建ぺい率の考え方

(イラスト)容積率と建ぺい率の考え方

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか